日本は「國(guó)連海洋法條約」の締約國(guó)だ。條約により、各國(guó)は自國(guó)の管轄または管理の下における事件または活動(dòng)により生じる汚染が、自國(guó)が主権的権利を行使する?yún)^(qū)域外に拡大しないことを確保するために、全ての必要な措置をとらなければならない。また「國(guó)連海洋法條約」、「原子力事故早期通報(bào)條約」、「原子力安全條約」によっても、日本は通報(bào)及び十分な協(xié)議、環(huán)境のアセスメントとモニタリング、リスクの最小化を確保する予防措置、情報(bào)の透明性の保障といった國(guó)際的義務(wù)を負(fù)わなければならない。日本が原発汚染水の海洋放出を一方的に決定し、たとえ米國(guó)から「許可」を得られたとしても、これは國(guó)際社會(huì)から認(rèn)可されたことにはならないし、ましてや國(guó)際責(zé)任を逃れてもよいことにはならない。