國際原子力機(jī)関(IAEA)の発表した日本の福島原発汚染水の処分に関する包括報(bào)告書を、日本政府は原発汚染水海洋放出の「護(hù)符」にしようとしている。だが、この報(bào)告書はレビューに參加した全ての専門家の意見を十分に反映したものではなく、その結(jié)論は専門家の一致した同意を得ておらず、日本側(cè)の求める海洋放出の正當(dāng)性と合法性を與えるものではない。結(jié)局、日本側(cè)のこの企ては徒労に終わるだろう。(人民日報(bào)「鐘聲」國際論評)
報(bào)告書は海洋放出の正當(dāng)性を証明していない。2年前、日本はIAEAに海洋放出計(jì)畫のレビューを求めたが、より安全で優(yōu)れた他の処分案を當(dāng)初から除外していた。IAEAも日本側(cè)の示した海洋放出計(jì)畫についてのみレビューを行った。報(bào)告書は、海洋放出の正當(dāng)性の証明は日本側(cè)の責(zé)任であり、これは多くのステークホルダーについて極めて重要だと明確に指摘した。また、IAEAは日本側(cè)に海洋放出計(jì)畫の採用を提言していないし、海洋放出計(jì)畫にお墨付きを與えてもいないとした。
報(bào)告書は福島原発汚染水の海洋放出が安全無害であると保証することはできない。海洋放出は30年間、さらにはそれよりも長い期間続くのに、浄化裝置の長期運(yùn)転の信頼性をどう証明するのか?東京電力には原発汚染水に関するデータの隠蔽?改竄を繰り返した前科がある。その東京電力が提供したデータや情報(bào)に基づくIAEAのレビューで、どうやって國際社會(huì)を安心させるのか?IAEA報(bào)告書は、安全性に関する結(jié)論は日本側(cè)の定めた計(jì)畫に基づくものであると指摘し、また日本側(cè)の海洋放出を長期的に監(jiān)視する制度を構(gòu)築するとした。これはまさに、海洋放出の長期的リスクを証明するものだ。
報(bào)告書は日本側(cè)の道義的責(zé)任や國際法上の義務(wù)の免除にもならない。日本による原発汚染水の海洋放出は、國連海洋法條約など國際法の定める海洋環(huán)境の保護(hù)?保全義務(wù)に違反し、ロンドン條約(1972年)の放射性廃棄物の海洋投棄禁止規(guī)定に違反する疑いがある。日本側(cè)がどう取り繕うとも、國際的義務(wù)に違反する疑いがあるという事実を変えることはできない。
日本側(cè)は、IAEA報(bào)告書によって原発汚染水の海洋放出を問題視する外部の聲を靜めることはできず、ましてや報(bào)告書が海洋放出の強(qiáng)引な推進(jìn)への「護(hù)符」となることはあり得ないということを、はっきりと認(rèn)識するべきだ。日本側(cè)は國際的な道義的責(zé)任と國際法上の義務(wù)を忠実に履行し、海洋放出計(jì)畫の強(qiáng)引な推進(jìn)を止め、海洋放出以外の処分案を十分に研究?論証し、近隣國などステークホルダーと十分に協(xié)議して、しっかりと科學(xué)的で安全かつ透明性ある方法で原発汚染水を処分するべきだ。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2023年7月6日
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