北京市高級(jí)人民法院(高裁に相當(dāng))はこのほど、米國(guó)アップル社が「IPHONE」の商標(biāo)をめぐり異議申し立てをしていた行政訴訟で、アップル側(cè)を敗訴とする判決を言い渡した。「IPHONE」の第18類の商標(biāo)権は中國(guó)企業(yè)の新通天地科技(北京)有限公司に帰屬することになり、財(cái)布や小型革製品などで「IPHONE」の商標(biāo)を使用できるようになる。
新通天地科技(北京)有限公司は2007年9月29日、國(guó)家工商行政管理総局商標(biāo)局に「IPHONE」商標(biāo)の登録を申請(qǐng)し、國(guó)際分類の第18類「革及びその模造品、旅行用品並びに馬具」としての登録を申請(qǐng)した。同局が第1回審査の公告を出すと、アップルは異議を申し立て、「IPHONE」商標(biāo)は第9類「電気通信機(jī)械器具、電子応用機(jī)械器具及びその部品」として攜帯電話製品において極めて高い知名度と重要性を獲得しており、馳名商標(biāo)とみなすべきとの見方を示した。これに先立つ02年10月18日、アップルは同局に「IPHONE」の商標(biāo)登録を申請(qǐng)しており、第9類として登録されていた。
●キーワード
【注冊(cè)商標(biāo)】商標(biāo)の登録
【提出異議】異議を申し立てる
【馳名商標(biāo)】馳名商標(biāo)
アップルの異議申し立て後、同局は審理を経て「『IPHONE』商標(biāo)をめぐる異議の裁定書」を発表し、異議が申し立てられた商標(biāo)の登録を認(rèn)めるとの決定を下した。アップルはこの決定を不服として、國(guó)家工商行政管理総局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)に異議と再審査の申請(qǐng)を提出した。13年12月16日、同委は「第6304198號(hào)『IPHONE』商標(biāo)の再審議?再審査に関する裁定書」を発表し、異議が申し立てられた商標(biāo)の登録を認(rèn)めるとの決定を下した。同裁定書によると、アップルが「IPHONE」商標(biāo)の知名度を証明するために用いた証拠は、商標(biāo)を使用した期間のほとんどが異議を申し立てられた商標(biāo)の申請(qǐng)の後であり、異議を申し立てられた商標(biāo)の登録申請(qǐng)の前であること、アップルの商標(biāo)が周知されていること、馳名商標(biāo)であることを証明できなかった。
●キーワード
【核準(zhǔn)注冊(cè)】登録を認(rèn)める
【提出異議復(fù)審申請(qǐng)】異議と再審査の申請(qǐng)を提出する
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