在中國日本大使館の発表によると、日本の外務(wù)省はこのほど、日中間の人的交流を拡大するべく、中國人に対するビザの発給要件を緩和する措置を5月8日から開始することを決定した。新華網(wǎng)が報じた。
中國國內(nèi)に居住する中國人に対する具體的な措置の內(nèi)容は以下のとおり。
1. 十分な経済力を有する中國人に対する數(shù)次ビザの発給開始
十分な経済力を有する中國人とその家族に対して、有効期間3年、1回の滯在期間30日の數(shù)次ビザ(初回は観光に限定)の発給を開始する。
2. 東北三県數(shù)次ビザの対象訪問地を東北六県へ拡大
東北三県(巖手県、宮城県、福島県)數(shù)次ビザの対象訪問地を、東北六県(青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)へ拡大すると共に、これまで一定の経済力を有する人に課していた、過去3年以內(nèi)の日本への渡航歴要件を廃止する。
3. 相當(dāng)の高所得者に対する數(shù)次ビザの利用條件緩和
相當(dāng)の高所得を有する中國人とその家族に発給している數(shù)次ビザ(有効期間5年、1回の滯在期間90日)は、初回の訪日目的を観光に限定せず、商用や知人訪問等の目的でも利用できることとする。また、このビザを利用する中國人は、旅行社を介さずに航空券、宿泊先などを自ら手配できる。
4. 個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する中國人に対して、個人観光一次ビザの提出書類を簡素化する。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2017年5月10日
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