米國(guó)
米國(guó)では、離婚後に、能力のある一方が、もう一方に扶養(yǎng)費(fèi)を支払わなければならないという規(guī)定がある。この制度によって、両者の生活を結(jié)婚前と同じ水準(zhǔn)に保つことができる。では、扶養(yǎng)費(fèi)をどのくらいの期間支払わなければならないのだろう?それは、結(jié)婚していた期間の長(zhǎng)さによって決まる。例えば、結(jié)婚生活が10年以上続いていた場(chǎng)合は、生涯それを支払い続けなければならない。
ドイツ
ドイツでは、離婚訴訟で夫婦の財(cái)産を分與する際、妻が離婚を要求しているのでない限り、裁判所は弱者である妻に有利な判斷を下す。例えば、不動(dòng)産である家は妻のものとなり、株式や現(xiàn)金などの動(dòng)産は、二分しなければならない。
日本
日本では、離婚すると、不動(dòng)産の70%が女性側(cè)のものとなる。また、近年改正された離婚時(shí)の年金分割制度は、離婚訴訟をおこした妻は、最大夫の年金の半分をもらうことができると規(guī)定している。
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年12月7日
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