〇寫真が気に入らなかった場合は撮り直し可能
「身分証に印刷される顔寫真が酷いものにならないか」と心配する人は多い。だが、セルフ交付申請機(jī)では、最初に撮影した寫真が気に入らなかった場合、撮り直しができるため、このような問題をほぼ解決できる。ただし、少しでも美しく見せるための厚化粧はNGだ。交付申請機(jī)が設(shè)置されているスペース內(nèi)の壁には、寫真撮影時の注意として、「申請者は、濃い色の衣類を身に著け、姿勢を正して座り、視線はまっすぐ前に向け、自然な表情で寫真撮影を行うこと」と書かれている。音聲ガイダンスでも、厚化粧は避けるよう注意している。また、耳や眉毛が見える場合は、大振りのネックレスや派手な髪型は避けなければならない。光を反射するような金屬製のフレームやレンズのメガネも著用してはならない。
この身分証セルフ交付申請機(jī)を利用できる人と身分証の種類には、制限がある。この機(jī)械は今のところ、北京市に戸籍を持つ市民だけが利用可能で、地方戸籍の所持者は當(dāng)面使用できない。取り扱い業(yè)務(wù)の種類については、現(xiàn)時點(diǎn)では、身分証の更新?再発行だけを受け付けている。新規(guī)発行については、擔(dān)當(dāng)者のいる窓口で申請しなければならない。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2017年8月1日
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