國(guó)際原子力機(jī)関(IAEA)が日本の福島原発汚染水の処分に関する包括報(bào)告書(shū)を発表すると、原発汚染水の海洋放出に反対する聲が各地で高まった。(文:羅歓欣?中國(guó)社會(huì)科學(xué)院國(guó)際法研究所副研究員、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院海洋法治研究センター副主任兼秘書(shū)長(zhǎng))
國(guó)際原子力機(jī)関憲章の締約國(guó)は現(xiàn)在170ヶ國(guó)余り。IAEAによる福島原発汚染水のレビューは締約國(guó)総會(huì)でのいかなる議論も投票も経ておらず、國(guó)際機(jī)関の通常の議事手続きも踏んでいない。IAEAタスクフォースの設(shè)置過(guò)程を振り返ると、そのレビューは日本の一方的な委託に基づき実施されたものであり、報(bào)告書(shū)には國(guó)際法上の効力はなく、原発汚染水の海洋放出計(jì)畫(huà)にいかなる合法性も正當(dāng)性も與えることはできない。
まず、IAEA福島原発汚染水タスクフォースは日本政府と「委託関係」にあり、その作業(yè)は日本の委託した範(fàn)囲に制限されている。日本はIAEAに多核種除去設(shè)備(ALPS)システムの安全性に関するレビューを委託しただけであり、IAEAタスクフォースの実際のレビュー內(nèi)容もこの方面のみに限られた。日本が他の実行可能な放射性物質(zhì)汚染除去手段を盡くしたのかについては審査が行われなかったばかりか、原発汚染水の海洋放出計(jì)畫(huà)の合法性についても言及されていない。
次に、IAEAのレビューは日本政府が一方的に提供した資料と條件に基づくもので、日本が「誠(chéng)実に」情報(bào)を提供したか否かは審査しなかった。IAEAタスクフォースが目にすることのできた実際の狀況、測(cè)定できたサンプルはいずれも限定的だった。なぜなら、IAEAは主に日本の提出した資料に対して書(shū)面審査を行ったのであり、現(xiàn)場(chǎng)視察については、日程や対象、範(fàn)囲を日本側(cè)が指定したか、日本側(cè)が入念な手配と準(zhǔn)備を終えた後にIAEAタスクフォースが現(xiàn)場(chǎng)に入ったからだ。
IAEAは包括報(bào)告書(shū)でも、日本の福島原発汚染水海洋放出計(jì)畫(huà)は日本政府が自ら決定したものであり、IAEAとは関係がないと指摘した。また、包括報(bào)告書(shū)はIAEA加盟國(guó)の意見(jiàn)を代表するものではなく、IAEA及び加盟國(guó)はいかなる責(zé)任も結(jié)果も負(fù)わないとしている。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2023年7月18日
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