一.現(xiàn)行規(guī)定の整理
現(xiàn)段階の中國において、知的財産領(lǐng)域における獨禁法の適用に関する詳細かつ統(tǒng)一的な立法がないが、下記法令には獨禁法性質(zhì)を有する條文が散見される。
「獨禁法」第55條、「対外貿(mào)易法」第30條、「契約法」第329條、「技術(shù)輸出入管理條例」第29條、「中外合資経営企業(yè)法実施條例」(中外合資企業(yè)のみに適用する)第43條、「技術(shù)契約紛爭案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10條が挙げられる。
これまで弁護士が主に上記法令に基づき、ライセンス契約へのリーガルチェツクを行う。そのうち、ライセンス契約が技術(shù)輸出入のみに該當する場合、「技術(shù)輸出入管理條例」第29條、もしライセンス契約當事者の一方が中外合資企業(yè)にも該當する場合、「中外合資経営企業(yè)法実施條例」第43條をも加えて判斷する(これは主に商務(wù)機関にて屆出手続きを順調(diào)に行え、ライセンス料を國外送金できることを念頭にする)。これ以外、主に「技術(shù)契約紛爭案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第10條に基づき判斷する。
當該條文には、ライセンス契約における研究開発活動の制限、改良発明等のグラントバック義務(wù)、競爭技術(shù)の使用制限、技術(shù)使用領(lǐng)域、製造數(shù)量、販売価格、販売ルート、輸出、不爭條項、抱合せ販売などを定められている。しかし、これは、主に民法、契約法上の契約公平性の視點から規(guī)定され、競爭公平の保護、促進を念頭にする獨禁法上の規(guī)定ではない。かつもしこれらの制限條項を獨禁法上の規(guī)定だと理解するならば、ライセンサー(権利者)にとって相當不合理な規(guī)定と言わざるを得ない。なぜかというと、これら條項の文言からいえば、列挙された行為を有する限り、経済分析や効果などを詳しく分析することなく、直ちに違法と宣言されうる。しかし、先進國の立法現(xiàn)狀及び傾向からみて、ライセンス契約における競爭制限條項の違法性の有無を判斷する場合、事前、関連市場の畫定、當事者の市場地位、ライセンス契約當事者競爭関係の有無を判斷したうえ、當該競爭制限行為の市場競爭への影響、いわゆる経済上の分析を行う必要がある。多くの場合、ライセンス契約の締結(jié)(許可しないことより)が競爭促進及び福祉増進の効果を引起し、価格固定、生産數(shù)量制限、競爭者間の市場分割、一定條件の集団ボイコットなどを除き、競爭制限行為への経済分析を行う必要があり、一概に違法とは言えないと考えられる。次回、具體的な説明を行う。

作者:周暘 段和段法律事務(wù)所パートナー弁護士(早稲田大學法學研究科卒 法學修士)

作者:邵衛(wèi) 段和段法律事務(wù)所弁護士(早稲田大學法學研究科卒 法學修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年5月27日
![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386