■80%の企業(yè)が法律違反
実習(xí)生の受け入れ企業(yè)の指導(dǎo)を擔(dān)當(dāng)する公益財(cái)団法人國(guó)際研修協(xié)力機(jī)構(gòu)(JITCO)の監(jiān)督員を務(wù)める萬(wàn)目正雄氏は、「外國(guó)人研修生の大部分が縫製や金屬加工、農(nóng)業(yè)労働などに従事しているが、これらの研修生は企業(yè)側(cè)と直接的には雇用契約を結(jié)んでおらず、日本の『労働基準(zhǔn)法』や『最低賃金法』が適用されない」と語(yǔ)る。
また、日本全労働省労働組合の森崎巌委員長(zhǎng)は、「研修生は職場(chǎng)に拘束され、転職の自由がない。経営者は研修生に技術(shù)を伝えず、多くの人が企業(yè)の廉価労働力となっている」と語(yǔ)る。
厚生労働省は2013年に國(guó)內(nèi)の2300社の企業(yè)を調(diào)査した結(jié)果、約80%の企業(yè)が殘業(yè)代の不払いや長(zhǎng)時(shí)間労働などの法令違反を犯していたことがわかった。
実際、外國(guó)人研修生の大部分が日本の中小企業(yè)や農(nóng)家で働いている。非政府組織「ビジネスと人権情報(bào)センター」は、「日本の外國(guó)人研修生の人権は大変憂慮すべき狀況だ。研修生は現(xiàn)代の奴隷と化している」と指摘する。
米國(guó)國(guó)務(wù)院は2014年の國(guó)別人権報(bào)告書を発表し、日本の外國(guó)人研修生制度が人権を侵していることを非難した。主な非難內(nèi)容は、▽欺瞞的な募集方法▽殘業(yè)代の未払い▽長(zhǎng)時(shí)間労働の強(qiáng)要による過(guò)労死▽過(guò)酷な仕事?生活條件▽新技術(shù)に関わる教育?訓(xùn)練の未実施など。さらに、研修生の逃亡を防ぐため、外國(guó)人研修生のパスポートや他の身分証明書を取り上げ、研修生の行動(dòng)を制限する企業(yè)もあった。
日本政府は2014年4月、外國(guó)人研修生の居留期間の上限をこれまでの3年から最長(zhǎng)5年に改正した。これについて、米國(guó)務(wù)院は、「日本政府は2020年の東京夏季五輪に向けた建設(shè)業(yè)の人手不足の問(wèn)題を解決するため、研修制度の改正をその場(chǎng)しのぎの対策として打ち立てたが、外國(guó)人研修生が直面している問(wèn)題を真剣に解決していない」と明確に指摘している。(編集MZ)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年1月26日
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