4月に入り、北京、上海、天津、甘粛の各地が軒並み、最低賃金基準を引き上げた。大まかな統(tǒng)計によると、現(xiàn)時點で、中國全國の11?。ㄗ灾螀^(qū)?直轄市)で2015年最低賃金基準が公布された。上海と北京の最低賃金基準は、「社會保険料と住宅公共積立金の個人負擔分」を含んでいないことから、「純賃金」のレベルが大幅に高まった。中國新聞網(wǎng)が伝えた。
4月1日より、北京、上海、天津、甘粛の各地が2015年最低賃金基準の適用を始めた。各地の最低月給基準は、北京が1560元(約3萬円)から1720元(約3萬3千円)に、上海が1820元(約3萬5千円)から2020元(約3萬9千円)に、天津が1680元(約3萬2千円)から1850元(約3萬6千円)に、甘粛一類地區(qū)が1350元(約2萬6千円)から1470元(約2萬8千円)に、それぞれ引き上げられた。
大まかな統(tǒng)計によると、これら4省?市で最低賃金基準の調整が実施されたことで、今年に入り、中國國內では、湖南、海南、西蔵(チベット)、天津、深セン、山東、陝西、北京、上海、天津、甘粛11?。ㄗ灾螀^(qū)?直轄市)で最低賃金基準の引き上げが発表されたことになる。
引き上げ後の最低賃金基準を地區(qū)別にみると、全國で最低月給基準が最も高い地區(qū)は深セン(2030元=約3萬9200円)、最低時給基準が最高となったのは北京(18.7元=約360円)。
最低賃金基準を「純賃金」の視點から見た場合、上海と北京の最低賃金基準には、「社會保険料と住宅公共積立金の個人負擔分」が含まれていないことから、「純賃金」のレベルが大幅に高まった。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年4月3日
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