日本の東京電力は、福島第一原子力発電所の原発汚染水の海洋放出設(shè)備の工事が8月4日から正式に始まると発表した。日本政府と東京電力は2023年春頃の放出開始を目指しており、今回の著工は目標達成に一歩近づいたことを意味する。(文:劉久?哈爾浜<ハルビン>工程大學人文學部準教授。環(huán)球時報掲載)
しかし、日本による福島原発汚染水の処分は世界の海洋生態(tài)環(huán)境と公衆(zhòng)の健康に関わり、単なる日本の內(nèi)政問題では斷じてなく、國際法による規(guī)制と拘束も受けなければならず、関連する國際法上の義務(wù)を遵守しなければならない。日本は「國連海洋法條約」と「原子力事故の早期通報に関する條約」、「原子力安全條約」、「放射性廃棄物等安全條約」の締約國だ。「國連海洋法條約」第192條により、各國は海洋環(huán)境を保護し保全する義務(wù)を負う。締約國である日本は、海洋環(huán)境の保護?保全を積極的に履行する義務(wù)を負っており、海洋汚染を最大限防止しなければならない?!负Q蠓l約」第198條と第210條により、原発汚染水の処分において、日本は関連する事柄について中國などの國々及び関連國際機関に通知する義務(wù)があり、「承認の明示」を得ずに、「原発汚染水の海洋放出」あるいはその他の処分行為を一方的に実施してはならない。それだけでなく、「公海條約」締約國である日本は、義務(wù)を遵守し、放射性物質(zhì)基準値を超える原発汚染水の廃棄を防止し、海水またはその上空の汚染を防止しなければならない。
従って、日本側(cè)は透明性のあるデータと真実の情報に基づき、原発汚染水の海洋放出について國際原子力機関(IAEA)など國際機関及び利害関係國に速やかに意見を聞き、共に原発汚染水処分の方法と技術(shù)を協(xié)議し、共に議論して最も実行可能で効果的、合理的かつ合法的な措置を?qū)Г訾工伽馈?/p>
もし、日本が頑なに國際法上の義務(wù)を顧みず、國際社會の懸念に応えず、獨斷専行するのなら、近隣諸國や太平洋島嶼國、さらには全世界の人々からの止むことのない批判、責任追及、訴訟、賠償請求を招くことになるだろう。関係する國々と國際機関は、國際司法や國內(nèi)司法を通じて、日本に対して獨斷専行を止め、原発汚染水の海洋放出という決定を放棄するよう促すことができる。
また、日本による原発汚染水の海洋放出が関連條約の定める國際的義務(wù)に違反するうえ、他國に実質(zhì)的損害を與えたことについて、被害國は関連國際機関に日本に対する仲裁を提起することができる。実は、原発事故後、絶えず続く損害賠償請求訴訟は、まさに日本が最も懸念し、回避を望んでいる問題だ。これは日本にとって、ひとたび福島原発汚染水の一方的な処分によって放射性物質(zhì)汚染を引き起こせば、國際法と國際ルールに違反したことでもたらされる様々な重大な結(jié)果を自らが負うことになるという、一種の警告となる。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2022年8月8日
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