また、國(guó)際協(xié)力局による國(guó)外逃亡犯の追跡逮捕、不法取得資産沒(méi)収の主な方法も図表で詳しく紹介している。
國(guó)際協(xié)力局は國(guó)外逃亡犯に対して、引渡、不法移民の送還、國(guó)外訴追、帰國(guó)勧告の4つの方法をとっている。不法取得資産沒(méi)収については、二國(guó)間の刑事司法協(xié)力條約または犯罪人引渡條約を通じた沒(méi)収、不法取得資産所在國(guó)の犯罪所得追徴法その他國(guó)內(nèi)法を利用した沒(méi)収、國(guó)外民事訴訟を通じた沒(méi)収、刑事政策を運(yùn)用して犯罪容疑者またはその親族に自ら返還させる――との5つの方法をとっている。
対外協(xié)力面では、中央紀(jì)律検査委員會(huì)のまとめによると、中國(guó)はすでに米國(guó)やカナダを含む國(guó)々と司法?法執(zhí)行協(xié)力制度を確立。39カ國(guó)と犯罪人引渡條約を締結(jié)し、52カ國(guó)と刑事司法協(xié)力関係の條約を締結(jié)し、91カ國(guó)(地域)?國(guó)際組織と124の検察業(yè)務(wù)協(xié)力協(xié)定または覚書(shū)を締結(jié)し、189カ國(guó)と警察業(yè)務(wù)協(xié)力関係を構(gòu)築し、警察業(yè)務(wù)連絡(luò)官62人を31カ國(guó)?36の在外中國(guó)公館に駐在させている。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年3月19日
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