先日開かれた吉林省第12期人民代表大會(huì)第21回會(huì)議で、高齢者の権益を保護(hù)するための『吉林省高齢者権益保障條例』が可決、來年5月1日より正式に施行されることが決定した。同條例が示す高齢者とは60歳以上の中國國民を指す。新文化報(bào)が伝えた。
高齢者夫婦を強(qiáng)制的に引き離して扶養(yǎng)することを禁止
同條例では、「高齢者の子供とその他の被扶養(yǎng)者は、高齢者を介護(hù)する義務(wù)がある。仮に高齢者の子供が死亡または何らかの事情で扶養(yǎng)できない場(chǎng)合は、負(fù)擔(dān)能力のある孫、外孫に高齢者を扶養(yǎng)する義務(wù)がある。また、扶養(yǎng)者の配偶者は扶養(yǎng)者の義務(wù)の履行を支援する義務(wù)がある」としている。また、「扶養(yǎng)者は高齢者の意思を尊重し、強(qiáng)制的に高齢者夫婦を引き離して扶養(yǎng)してはならない」としている。
高齢者に「すねかじり」拒否権付與
同條例の施行後、獨(dú)立して生活する能力を有する成人した子供、あるいはその他親族が高齢者に経済的援助を求めた場(chǎng)合、それを拒否する権利を高齢者に付與することとなった。成人した子供あるいはその他親族は、無収入、低収入またはその他の理由で、竊取、詐取、その他強(qiáng)制的に金銭を得るといった手段で高齢者の財(cái)産を侵害してはならないとした。
![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-3680