▽一日あたり上限が1萬(wàn)元に
また新規(guī)定は金融機(jī)関の分類管理を行う。A等級(jí)を獲得し、2類または3類の決済アカウントの実名登録の割合が95%を超えた金融機(jī)関は、取引限度額を適宜引き上げることができる。デジタル証明書や電子サインに対応していない場(chǎng)合、実名登録制度の管理の要求を満たした2類?3類決済アカウントについては殘高による決済の一日あたり上限がこれまでの5千元から1萬(wàn)元に引き上げられる。
B等級(jí)を獲得し、2類?3類決済アカウントの実名登録の割合が90%を超えた金融機(jī)関が、デジタル証明書や電子サインに対応していない場(chǎng)合、実名登録制度の管理要求を満たした2類?3類決済アカウントについては殘高による決済の一日あたり限度額が7500元に引き上げられる。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年12月29日
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