「テロ対策措置の強(qiáng)化と人権尊重?保障は持ちつ持たれつの関係であるべきだ」。全人代常務(wù)委員會(huì)法制活動(dòng)委員會(huì)刑法室の李壽偉副室長(zhǎng)は27日、第12期全人代常務(wù)委員會(huì)第18回會(huì)議でのテロリズム対策法可決後の記者會(huì)見でこう語(yǔ)った。中國(guó)新聞網(wǎng)が伝えた。
李氏は「テロ対策立法の過程においては、テロ対策措置を強(qiáng)化し、テロを効果的に防止?阻止する必要がある。また、制度設(shè)計(jì)において、続く実施過程を含め法執(zhí)行を一層強(qiáng)化し、人権尊重?保障意識(shí)を確立し、法にのっとって各権力の行使を定め、國(guó)民や組織の合法的権益を侵害するいかなる狀況の発生も防止する必要がある」と指摘。
「テロ対策措置の強(qiáng)化と人権尊重?保障は持ちつ持たれつの関係であるべきだ。第1に、テロリズムは國(guó)家の安全、公共の安全、國(guó)民の生命と財(cái)産の安全にとって重大な脅威だ。従ってテロ対策措置を強(qiáng)化し、テロ活動(dòng)を効果的に防止し、取り締ること自體が人権保障の重要な面だ。第2に、テロ対策措置において法執(zhí)行機(jī)関に必要な手段を與えると同時(shí)に、法執(zhí)行の規(guī)範(fàn)化を強(qiáng)化し、法執(zhí)行手段自體が國(guó)民や組織の合法的権益を侵害することを防ぐ必要がある」と述べた。
李氏は「テロ対策法総則第6條は『テロ対策活動(dòng)は法にのっとり行い、人権を尊重し、保障し、國(guó)民や組織の合法的権益を守るべきだ』と規(guī)定している。第2項(xiàng)も実踐における狀況を念頭に『テロ対策活動(dòng)においては、國(guó)民の信教の自由と民族の風(fēng)俗習(xí)慣を尊重するべきであり、地域、民族、宗教などの理由に基づくいかなる差別的手法も禁止する』と特に定めている」と例を挙げ、「この両規(guī)定は総則において、テロ対策活動(dòng)の重要な原則であり、テロ対策活動(dòng)を展開するうえで従うべきものだ。われわれのテロ対策活動(dòng)はいかなる特定の地域、民族または宗教も標(biāo)的にしておらず、テロの脅威を受ける全ての人々を保護(hù)するものだ。これは重要な原則だ」と述べた。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年12月28日
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