國(guó)務(wù)院弁公庁は14日午前、「無(wú)戸籍者の戸籍登録問題の解決に関する意見」を発表した。新華社が報(bào)じた。
意見によると、「一人っ子政策」違反で誕生した、あるいは親が未婚のまま出産したことによる戸籍を持たない者について、本人または後見人は、「出生証明書」、両親のいずれかの戸籍簿?結(jié)婚証明書、婚姻家庭のもとで育たなかった理由書などを提出すれば、父親または母親と同一戸籍に入るとの希望を認(rèn)める政策にもとづき、常住戸籍の登録申請(qǐng)を行うことができる。このうち父親の戸籍に入ることを希望する無(wú)戸籍者は、鑑定資格を備えた機(jī)関が発行する親子鑑定証明を提出する必要がある。
意見では、以下8種類の無(wú)戸籍者が、常住戸籍の登録申請(qǐng)を行うことができると定めている。
〇「一人っ子政策」に違反したことによる無(wú)戸籍者
![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-3680