日本の労働基準(zhǔn)法では、法定労働時(shí)間を1日につき8時(shí)間、1週につき40時(shí)間と定め、これを超える場(chǎng)合には事前に労使協(xié)定を締結(jié)することを義務(wù)づけており、この上限時(shí)間も原則1年間につき360時(shí)間と定めている。そして、厚生労働省は、「過(guò)労死等」を、「業(yè)務(wù)における過(guò)重な負(fù)荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業(yè)務(wù)における強(qiáng)い心理的負(fù)荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう」と定義している。
厚生労働省の基準(zhǔn)では、脳血管疾患及び虛血性心疾患を発癥する前1カ月間におおむね100時(shí)間を超える時(shí)間外労働が認(rèn)められる場(chǎng)合、または、2カ月ないし6カ月間にわたって、1カ月當(dāng)たりおおむね80時(shí)間を超える時(shí)間外労働が認(rèn)められる場(chǎng)合、過(guò)労死と認(rèn)定される。もし、會(huì)社員が自殺した場(chǎng)合、1ヶ月間に160時(shí)間超の法定時(shí)間外?休日労働を行なっていたり、連続した3カ月間に月平均100時(shí)間以上の法定時(shí)間外?休日労働を行なっていたりした場(chǎng)合、強(qiáng)い心理的負(fù)荷が有ったと判斷される。
厚生労働省の統(tǒng)計(jì)によると、過(guò)去4年の間に、29歳以下のグループを見(jiàn)ると、仕事が原因の自殺が45%増え、女性従業(yè)員の自殺件數(shù)も39%増加した。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年4月7日
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