ここ數(shù)日、ある感動(dòng)の物語(yǔ)がネットで話題になっている。日本の福島県いわき市にある國(guó)際結(jié)婚夫婦が暮らしていた。夫は日本人で妻は中國(guó)人だった。幸せな結(jié)婚生活を送っていたが、2人は3?11東日本大地震でそれぞれに大きな精神的ダメージを受けて離婚に至ってしまった。しかし、中國(guó)では「1日夫婦であったものは百日の恩愛(ài)の情がつづく」と言われるように、2人は感情はすべてを乗り切り、再婚を決意、この際、夫側(cè)は妻の姓に変更するという日本の男性にとって「異常な」行動(dòng)をとった。新華網(wǎng)が伝えた。
結(jié)婚後の名字変更は絶対?外國(guó)人が日本で有する「特権」
日本の法律では、夫婦雙方が日本人である場(chǎng)合、結(jié)婚後の「夫婦別姓」は許されておらず、どちらか一方の姓に統(tǒng)一しなければならいと決められている。しかし、一方が日本人で、もう一方が未帰化の外國(guó)人であれば、それぞれの姓を保留しても良いとされている。また、國(guó)際結(jié)婚の際、日本人側(cè)は結(jié)婚後相手の姓への変更を申請(qǐng)することも可能だ。例えば、田中花子さんが王小剛さんに嫁いだ場(chǎng)合、王花子さんに変更できるというもの。しかし、外國(guó)人側(cè)は帰化していない狀況では日本側(cè)の姓に変更することは許されていない。帰化していない王小剛さんは申請(qǐng)しても田中小剛さんにはなれないのだ。
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