■弁護(hù)士:被害者がもし敗訴すれば、日本は自分自身を傷つけることになる
今回の日本行きのメンバーの中には、四川大學(xué)の歴史文化學(xué)院の劉世龍教授も含まれている。4日の法廷では、劉教授は中國(guó)側(cè)の専門學(xué)者として、初めて「成都大爆撃」の様々な最新証拠について陳述を行う。現(xiàn)在、この証拠資料はすでに東京地裁に提出されている。
四川君益弁護(hù)士事務(wù)所の徐弁護(hù)士によると、法律の手続き上、中國(guó)側(cè)の學(xué)者が証拠を提示し、陳述を行うことは、訴訟が最終段階に入ったことを意味し、最終判決が下される可能性があるということだという。
もし法廷當(dāng)日に最終判決が下されるとしたら、どのような結(jié)果が出るのだろうか?徐弁護(hù)士は、「慰安婦や中國(guó)人の強(qiáng)制労働問(wèn)題とは異なり、成都大爆撃は動(dòng)かしようのない事実であり、反論できないものだ」と指摘したほか、「中日戦爭(zhēng)が始まる以前から、國(guó)際法は明確に、一般市民に無(wú)差別に爆撃してはならないと規(guī)定している。(注:非軍事的な必要性のために、敵対國(guó)の一般市民や非軍事施設(shè)を標(biāo)的にした空襲は行ってはならない)。このケースに類似した爆撃では、1945年に米國(guó)陸軍航空隊(duì)も日本の東京で爆撃を行い、10萬(wàn)人近い一般市民が死亡した。戦後日本側(cè)は、日本國(guó)內(nèi)でこの『東京大空襲』の被害について米國(guó)に提訴し、日本の裁判所は最終的に日本に勝訴の判決を下した。判決理由は、米國(guó)が行った空襲は無(wú)差別爆撃だったというものだ。しかし、現(xiàn)時(shí)點(diǎn)でこの判決の実際の賠償は行われていない」と語(yǔ)った。
この點(diǎn)からかんがみて、徐弁護(hù)士は次のように分析した?!袱猡方窕丐巍褐貞c大爆撃』(東京地方裁判所の立件では、『重慶大爆撃』は事実上『成都大爆撃』や『楽山大爆撃』、『字貢大爆撃』、『松潘大爆撃』を含んでいる)に対する日本の法廷の判決が中國(guó)人被害者の敗訴であれば、日本は、同様の無(wú)差別爆撃である『東京大爆撃』の判決結(jié)果を説明することができない。しかも、東京大爆撃の被害者たちにも申し訳ができない上、米國(guó)に対して損害賠償請(qǐng)求を要求することもできなくなる」。(編集MZ)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年5月30日
![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫(xiě)真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386