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2015年6月3日  
 

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人民網(wǎng)日本語版>>中國法教室(101回?)

【第148回】中國稅関における知的財産保護(hù) (2)

人民網(wǎng)日本語版 2015年01月30日11:31

なお、被疑特許権侵害の場合、被疑権利侵害者が商品伝票金額と同額の擔(dān)保を提供できるならば、稅関は當(dāng)該貨物の通関を許可しなければならない。一方、被疑商標(biāo)権、著作権侵害の場合、被疑権利侵害者から擔(dān)保を提供されることを認(rèn)められない。

二 職権による保護(hù)

職権による保護(hù)とは、事前屆出手続き(稅関のネットシステムを通じて、保護(hù)を希望する知財権利に関する情報を稅関システムに記入して屆出る手続き)が完了すれば、権利者側(cè)が申請しなくても、稅関が自ら主動的に被疑侵害貨物の通関情報を権利者に通知し、権利者の要求に基づいて、貨物の差押えなどの何らかの措置を講ずることを意味する。反対に、事前屆出手続きが完了していなければ、権利者側(cè)が実際の申請を行わない限り、稅関はが自ら積極的に動くことはない。

よって、職権による保護(hù)を受けるには、稅関への知的財産権の事前屆出が必要となり、稅関は、屆出を受けた知的財産権に対して、権利者側(cè)の申請で、職権により被疑貨物を差押えることができる。この場合、権利者側(cè)が差押を稅関に申立てる場合、なお擔(dān)保を提供する必要があるが、申請による保護(hù)の場合と違い、多くの場合、商品伝票金額の半額の擔(dān)保が可能である。

また、屆出を受けた商標(biāo)権に対して、権利者側(cè)が銀行か、非金融機(jī)構(gòu)の発行した保証狀を提出し、稅関総署の許可をえた上、総擔(dān)保の提供が認(rèn)められる。これにより差押を申請するたび、擔(dān)保提供の面倒が避けられる。

職権による保護(hù)の場合、申請による保護(hù)の場合と違って、稅関は、自らが権利侵害の是非を判斷できると規(guī)定されている。権利侵害の是非を判斷できなく、かつ差押日より50日営業(yè)日以內(nèi)、裁判所からの差押命令がない場合、稅関は當(dāng)該貨物の通関を許可しなければならない。

実務(wù)では、稅関は主に簡単かつ容易な権利侵害事件だけの判斷、処罰にとどまり、いささか議論が必要となる場合(被疑権利侵害者の抗弁がある場合)、裁判所での提訴を権利者に提案(要求)するケースが圧倒的である。

 作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)

 「人民網(wǎng)日本語版」2014年1月30日

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