関連部門が25日に発表した情報によると、北京市は高汚染燃料の使用禁止エリアを設(shè)定することになった。市街地6區(qū)全域、北京経済技術(shù)開発區(qū)全域、郊外の區(qū)?県の10の新都市建設(shè)區(qū)、全市の市級以上の開発區(qū)で、原炭などの高汚染燃料の使用が禁止される。北京日報が伝えた。
2011年に発表された「高汚染燃料の區(qū)分の規(guī)定」によると、高汚染燃料には原炭、石炭脈石、粉炭、泥炭、燃料油(重油、殘油)、可燃廃棄物の他に、直接燃やされる樹木、莖、おがくず、籾、サトウキビの搾りかすなどのバイオマス燃料、さらに燃料のうち汚染物質(zhì)の濃度が制限値を超える蜂の巣狀の炭、軽油、燈油、人工ガスが含まれる。
使用禁止エリアでは、いかなる部門も高汚染燃料燃焼施設(shè)を新築?増築してはならず、その他の燃料燃焼施設(shè)を高汚染燃料燃焼施設(shè)に改築してはならない。高汚染燃料の販売者は要求に基づき、使用禁止エリアにおける販売を停止する。また既存の高汚染燃料燃焼施設(shè)の関連部門と個人は、規(guī)定に基づきこれを撤去するか、電気、天然ガス、その他のクリーンエネルギーの使用に変更する必要がある。期限後も高汚染燃料の使用を続けた部門は、法に基づき処罰される。
推進案に基づき、使用禁止エリアの日程表が出された。北京経済技術(shù)開発區(qū)は今年中に、全域を使用禁止エリアとする。東城區(qū)?西城區(qū)は2015年末まで、石景山區(qū)は2017年末までに全域を使用禁止エリアとする。朝陽區(qū)?海淀區(qū)?豊臺區(qū)は2015年までに石炭だきボイラーの使用を停止し、2017年までに管轄區(qū)內(nèi)の開発區(qū)および四環(huán)路內(nèi)の區(qū)域を全面的に使用禁止エリアとし、2020年までに全域を使用禁止エリアとする。
郊外の區(qū)?県の10の新都市建設(shè)區(qū)は、2017年までに40%を使用禁止エリアに、2020年までに80%を使用禁止エリアにする。(編集YF)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年6月26日
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