第12期全國人民代表大會(全人大)常務(wù)委員會第11回會議は1日、民法通則第99條第1項、婚姻法第22條の解釈を可決した。新京報が伝えた。
同解釈では、公民の姓名権行使を民事活動と位置づけ、民法通則第99條第1項の「公民は姓名権を享受し、自分の姓名を決定、使用、規(guī)定に基づき変更する権利を持つ」ならびに婚姻法第22條の「子女は父親の姓に沿うことができ、母親の姓にも沿うことができる」という規(guī)定に基づかならければならず、さらに民法通則第7條の規(guī)定も遵守し、社會の公徳を尊重し、社會公共の利益を損なってはならないとしている。
解釈では、公民は原則として父親あるいは母親の姓に沿わなければならないと規(guī)定しているが、社會の実情をふまえて、公民は正當(dāng)な理由があれば他の姓を選ぶことも可能としている。これには直系の年配の血族の姓を選ぶ場合、法定扶養(yǎng)者以外の人間が扶養(yǎng)するために扶養(yǎng)者の姓を選ぶ場合、公序良俗に違反しないその他の正當(dāng)な理由がある場合という3つの狀況が含まれる。また、少數(shù)民族の公民の姓名は民族の文化?伝統(tǒng)や習(xí)慣に合わせることも可能だ。(編集YH)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年11月3日
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