これまで、四回にわたって「知的財(cái)産領(lǐng)域における獨(dú)禁法の適用問(wèn)題に関する指針」意見(jiàn)募集第5稿上の競(jìng)爭(zhēng)者間ライセンス契約に関する禁止規(guī)定を説明した。今回は、非競(jìng)爭(zhēng)者間ライセンス契約上の禁止規(guī)定を解読する。実は、國(guó)家工商管理局が今、意見(jiàn)募集第6稿を作成し、立法上の作業(yè)を加速化している。これにより、意見(jiàn)募集稿上の條文內(nèi)容が更に調(diào)整されることが十分に予測(cè)できる。それゆえ、本稿では、意見(jiàn)募集稿上の條文內(nèi)容を説明するだけではなく、できるだけ條文により現(xiàn)れる立法趣旨を解読しておく。
1.知的財(cái)産権を含む製品の最低転売価格を制限し、または転売価格を固定する行為
転売価格の固定行為には、最高転売価格の固定行為、拘束力を有しない転売価格の提案行為が含まれないことに注意する必要がある。その理由は、これらの行為が消費(fèi)者に有利になり、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)にも影響しないと考えられる。
しかし、最低転売価格を下回らないことをライセンシーに制限する行為や、理由を問(wèn)わずに転売価格を固定することをライセンシーに要求する場(chǎng)合、獨(dú)禁法により禁止される。これは、ライセンス契約には転売価格を設(shè)定されるという直接的な形態(tài)もあり、固定利潤(rùn)率、固定最高割引額等の設(shè)定を通じてライセンシーの転売価格を間接的に固定する場(chǎng)合もある。
また、上記転売価格の固定行為には、一般的に補(bǔ)助的な執(zhí)行措置が加えられる。たとえば、ライセンシーが約定に遵守しない場(chǎng)合、ライセンサーが直ちにライセンス契約を解除することができる。または、ライセンシーが定期的な転売価格を報(bào)告し、転売価格の変動(dòng)に応じライセンサーにはライセンス料を調(diào)整できる権利を設(shè)定されることを通じて、ライセンシーの値下げ願(yuàn)望をできるだけ阻卻するケースもある。
いずれにしても、上記転売価格の固定行為は、獨(dú)禁法により厳に禁止されます。これは獨(dú)禁法第15條の適用免除事情がない限り、行為の存在だけで違法になり、さらに競(jìng)爭(zhēng)への影響を検討し、違法なのかを論じる余地が少ない(當(dāng)然違法原則)。
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