今回は、前回に引続き、知的財(cái)産権により獲得される市場(chǎng)支配地位の濫用行為について、「知的財(cái)産領(lǐng)域における獨(dú)禁法の適用問(wèn)題に関する指針」意見(jiàn)募集第5稿上の禁止規(guī)定を中心に解読しておく。
(一)改良技術(shù)の獨(dú)占的ライセンス制限
これは、ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開(kāi)発した改良技術(shù)について、ライセンサーに獨(dú)占的ライセンスをする義務(wù)を課す制限行為を意味する。
これにより、技術(shù)市場(chǎng)又は製品市場(chǎng)におけるライセンサーの地位を更に強(qiáng)化され、また、ライセンシーに改良技術(shù)を利用させないことで、ライセンシーの研究開(kāi)発意欲をも損なわれる。
現(xiàn)在、改良技術(shù)の獨(dú)占的ライセンス制限が、合理的理由がなければ、市場(chǎng)支配地位の濫用行為に該當(dāng)するので、獨(dú)禁法により禁止される。
ただし、この場(chǎng)合、禁止されるのは、ただ改良技術(shù)の獨(dú)占的ライセンスであり、改良技術(shù)の非獨(dú)占的ライセンス制限をライセンシーに課するのは問(wèn)題ない。その理由は、もしライセンサーが改良技術(shù)のライセンスを取得できないのであれば、自分より生産効率が高いことを顧慮し、そもそも技術(shù)をライセンシーにライセンスしないことになりかねない。したがって、この點(diǎn)から見(jiàn)て、改良技術(shù)の非獨(dú)占的ライセンス制限が技術(shù)の流通を促進(jìn)できると言える。ただ、非獨(dú)占的ライセンス制限だけでは技術(shù)流通促進(jìn)の目的を?qū)g現(xiàn)でき、獨(dú)占的ライセンス制限をライセンシーに要求する必要がない。
実は、先進(jìn)國(guó)の立法例をみれば、改良技術(shù)といっても、更にライセンス技術(shù)と分離可能の改良技術(shù)と、分離不可能の改良技術(shù)(ライセンス技術(shù)なしには利用できないもの)に分けられる。分離不可能の改良技術(shù)に対して、獨(dú)占的ライセンス制限を課することができるか、なお検討する余地がある。意見(jiàn)募集第5稿における改良技術(shù)が専ら分離可能の改良技術(shù)を意味しているので、今後の立法上の変化に留意する必要がある。
(二)権利の有効性について爭(zhēng)わない義務(wù)
これは、ライセンス技術(shù)の有効性を爭(zhēng)わないことをライセンシーに要求することを意味する。しかし、無(wú)効な知的財(cái)産権である以上、だれでもこれを利用することができ、ライセンス料を支払う義務(wù)もなく、ライセンサーの制限を受取る必要もない。権利の有効性について爭(zhēng)わない義務(wù)をライセンシーに要求できるならば、ライセンシーの自己保護(hù)の救済方式を奪うほかならない。したがって、権利の有効性について爭(zhēng)わない義務(wù)は、合理的理由がなければ、市場(chǎng)支配地位の濫用行為に該當(dāng)するので、獨(dú)禁法により禁止される。
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