フィリピンが一方的かつ強(qiáng)引に推し進(jìn)めた南中國(guó)海仲裁裁判では、南中國(guó)海の島?礁の法的地位と権利の帰屬に関する論爭(zhēng)が大きな焦點(diǎn)となった。遺憾なことに、フィリピンの論述は白黒を逆さまにする様々な偽りの言葉にあふれ、客観的事実を入念に覆い隠すだけでなく、國(guó)連海洋法條約など國(guó)際法?規(guī)則のしかるべき意味を悪意をもって曲解するものだった。(人民日?qǐng)?bào)「鐘聲」國(guó)際論評(píng))
まず、南中國(guó)海の島?礁についてのフィリピンの全論述は全體としてその訴訟戦術(shù)に役立たせるものだ。中國(guó)は南中國(guó)海諸島及びその周辺海域に対して爭(zhēng)う余地のない主権を有する。フィリピンが中國(guó)の領(lǐng)土主権と海洋権益を侵害したことが、中比南中國(guó)海紛爭(zhēng)の根本的原因だ。また、主権の帰屬および海洋境界の畫(huà)定に関する紛爭(zhēng)は國(guó)連海洋法條約が明文で規(guī)定する管轄権除外事由だ。この2點(diǎn)を確認(rèn)するだけで、一方的に強(qiáng)制仲裁に訴えるフィリピン側(cè)の企てが、はじめから実現(xiàn)可能性のないことがわかる。このためフィリピン側(cè)は國(guó)連海洋法條約の制限規(guī)定をかわすことを期待して、中比紛爭(zhēng)の主権の性質(zhì)を極力回避しようとした。
次に、南中國(guó)海の島?礁の具體的狀況についてのフィリピンの論述は客観的事実に著しく背いている。これは以下の3點(diǎn)に現(xiàn)れている。第1に南中國(guó)海の島?礁の具體的狀況についてのフィリピン側(cè)の論述は史実と現(xiàn)実の真相に著しく背いている。第2に南中國(guó)海の島?礁の法的地位についてのフィリピン側(cè)の論述は國(guó)連海洋法條約および一般的な國(guó)際法の規(guī)定と符合しない。フィリピン側(cè)は黃巖島(スカボロー礁)および南沙(英語(yǔ)名スプラトリー)諸島のどの島?礁も島ではなく、排他的経済水域(EEZ)や大陸棚は主張できないとした。フィリピン側(cè)の見(jiàn)解は、南沙諸島の客観的な実際の狀況と相反する。第3にフィリピンの仲裁裁判における南中國(guó)海の島?礁に対する位置づけは、自らの以前の立場(chǎng)と矛盾する。フィリピン側(cè)は南中國(guó)海の中國(guó)の島?礁を高望みし始めて以來(lái)、これらの島?礁をEEZや大陸棚を主張できる島だと見(jiàn)てきた。今回の仲裁裁判になって初めて、フィリピン側(cè)は前言を翻して、南中國(guó)海の島?礁の島としての地位を否定した。
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