
保護(hù)者の半數(shù)がお年玉を貯金、3割は家計(jì)に
今回アンケートを行った100世帯のうち、保護(hù)者の大半は「70後(1970年代生まれ)」と「80後(1980年代生まれ)」だった。
回答者のうち、保護(hù)者の半數(shù)が子供のために保険や財(cái)テク商品を購入し、教育基金に組み入れていると回答し、2割の保護(hù)者はお年玉は全額子供に渡して、子供自身に管理させていると回答した。
また3割の保護(hù)者は家計(jì)に組み入れているとし、その多くは「80後(1980年代生まれ)」と「90後(1990年代生まれ)」だった。
こうした保護(hù)者たちのほとんどが典型的な「子供のものは自分のもの」という考えを持つ親で、ある「90後」の保護(hù)者は「普段から私のお金で子供の衣食住をまかなっているのだから、お年玉は當(dāng)然私のもの」ときっぱり回答している。
浙江立甬法律事務(wù)所の唐才宗弁護(hù)士は、「お年玉は子供に送られたものであり、その所有権は子供にある。そのため両親はお年玉を保管する権利しかなく、所有権はないため、子供にとって利益となることにのみこのお金を使うことができる」との見方を示している。(編集TG)
「人民網(wǎng)日本語版」2018年2月26日
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