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2014年7月1日  
 

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人民網(wǎng)日本語版>>中國法教室(101回?)

【第139回】知的財産ライセンス契約における中國獨禁法の適用問題(二) (3)

人民網(wǎng)日本語版 2014年06月30日14:18

説明:

競爭者間にライセンス契約を締結(jié)する際、お互いに「ライセンス技術(shù)の使用回數(shù)又はライセンス技術(shù)で生産される製品の生産數(shù)量又は販売數(shù)量」(以下「數(shù)量制限」という)を約定する行為は、偽裝なカルテル行為に該當し、その結(jié)果は、當該競爭者間の競爭行為を回避し、社會総産出を減少し、価格の値上げを引き起こし、競爭及び消費者の福利が損害される。これは厳重な獨禁法違反行為に該當する。

しかし、「募集稿」にも明確に定められないのは、禁止される「數(shù)量制限」行為が、ただ競爭者間の相互の制限行為に限定され、もし一方のみへの數(shù)量制限になれば、たとえ競爭者間のライセンス契約にも、獨禁法には問題ないと考えられる。ライセンサーが技術(shù)をライセンスする場合、當該技術(shù)の価値の一部を留保するのは極普通である。たとえば、ライセンス技術(shù)の使用地域、生産數(shù)量及び使用領(lǐng)域など全て「數(shù)量制限」に該當する制限をライセンシーに制限することを通じて、ライセンサーは自分に市場を留保できる(自分で生産するか、他人にライセンスするか)。これは、相互間の制限行為と違い、ライセンサーがなお生産を拡大でき、競爭及び消費者の福利に影響しない。つまり、「數(shù)量制限」は、一方のみに制限する限り、ライセンス契約の許可範囲を明確に約定しておく行為になり、競爭制限行為に該當しない。

 作者:周暘 段和段法律事務(wù)所パートナー弁護士(早稲田大學法學研究科卒 法學修士)

 作者:邵衛(wèi) 段和段法律事務(wù)所弁護士(早稲田大學法學研究科卒 法學修士)

 「人民網(wǎng)日本語版」2014年6月30日

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