② 競(jìng)爭(zhēng)者相互間の制限
しかし、上記判斷は、ただ競(jìng)爭(zhēng)者間ライセンス契約において、競(jìng)爭(zhēng)者一方のみへの制限行為に限られ、もし競(jìng)爭(zhēng)者相互間の制限行為になれば問題になる。例を挙げると、A社とB社は競(jìng)爭(zhēng)者であり、かつA社が保有する技術(shù)XとB社が保有する技術(shù)Yとは互に代替可能技術(shù)であり(又は二つの技術(shù)でそれぞれ生産される製品が競(jìng)爭(zhēng)製品である)、この場(chǎng)合、A社がX技術(shù)をB社に、B社がY技術(shù)をA社にそれぞれライセンスし、もし相互に地域制限、販売先制限などを約定するならば(例えば、A社にY技術(shù)の使用、製品販売を北京地域のみに、B社にX技術(shù)の使用、製品販売を上海地域のみに要求すれば)、獨(dú)禁法により禁止される可能性が高く存在する。これは、結(jié)果としては、北京地域、上海地域でのX技術(shù)とY技術(shù)との競(jìng)爭(zhēng)及び二つ技術(shù)で生産される製品間の競(jìng)爭(zhēng)が減殺されうる。なぜかというと、競(jìng)爭(zhēng)者相互間のライセンス制限がない場(chǎng)合、A社がX技術(shù)を北京地域で使用できるが、Y技術(shù)を使用できない(B社の権利侵害行為に該當(dāng)する)、北京地域にはそもそも代替可能両技術(shù)間、両製品間の競(jìng)爭(zhēng)が存在している。しかし、競(jìng)爭(zhēng)者相互間のライセンス契約の締結(jié)により、表面からみればA社が北京地域でX技術(shù)、Y技術(shù)を同時(shí)に使用できるが、コスト削減、利益最大化を求めるA社は、當(dāng)然X技術(shù)、Y技術(shù)という相互に代替可能な技術(shù)を同時(shí)に使えない(生産ライン重複建設(shè)など)と考えられ、結(jié)果として北京地域でそもそも存在している競(jìng)爭(zhēng)が減殺されうる。この理由で、地域制限、販売先制限などを設(shè)けられる競(jìng)爭(zhēng)者相互間のライセンス制限は、一般的に偽裝な市場(chǎng)分割カルテル(北京地域と上海地域の市場(chǎng)分割行為)と看做され、合理的な解釈がない限り(相當(dāng)に困難である)、獨(dú)禁法により禁止される可能性が高く存在する。
以上のことから、競(jìng)爭(zhēng)者相互間のライセンス制限行為は上記「募集稿」上の規(guī)定に該當(dāng)し、競(jìng)爭(zhēng)者間の一方のみへのライセンス制限行為は、多くの場(chǎng)合、獨(dú)禁法により禁止されない(知的財(cái)産法と獨(dú)禁法のバランスとも考えられる)。しかし、実務(wù)上、相互間のライセンス契約か、一方のみへのライセンス契約かは、時(shí)々區(qū)別できない場(chǎng)合がある。例えば、X技術(shù)とY技術(shù)がお互いに代替可能な技術(shù)であるか判斷しにくい場(chǎng)合、又は當(dāng)事者がまず一方のみへのライセンス契約を締結(jié)し、一定の時(shí)間を経た後、再びもう一方のみへのライセンス契約を締結(jié)する場(chǎng)合、又はX技術(shù)がY技術(shù)の改良技術(shù)である場(chǎng)合など、これはケースバイケースで判斷する必要がある。

作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年9月11日
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