二、コメント
1.前回の掲載で、商業(yè)信用毀損の四つ構(gòu)成要件を説明した。その中、商業(yè)信用毀損に該當(dāng)するための要件一には、まず原告と被告との競爭関係の存在が要求された。しかし、実務(wù)には、行政監(jiān)督機(jī)関への匿名摘発、消費(fèi)者告発、マスコミの新聞報(bào)道、名人のブログなどを利用して他社への商業(yè)信用毀損を?qū)g施したことは多発している。この場合、背後の実施者を特定できない限り、または共謀の証拠を有しない限り、上記要件一の欠如で、商業(yè)信用毀損で起訴できず、名譽(yù)権毀損の理由で表面の実施者しかを起訴できない。農(nóng)夫山泉は名譽(yù)権毀損の理由で「京華時(shí)報(bào)」しかを起訴していないのは、この理由の為である。
2.商業(yè)信用毀損、名譽(yù)権毀損のいずれにしても、原告が勝訴した場合、①侵害の停止、②名譽(yù)の回復(fù)、影響除去及び謝罪要求、③損害賠償を要求する権利を獲得できる。実務(wù)上には、上記①、②につき、裁判所が事前指定した新聞紙にて広告掲載の方式で義務(wù)履行を被告に命じるのは原則である(掲載內(nèi)容は裁判所が事前審査する)。しかし、損害賠償の金額につき、原告が直接損失の多少を立証できない理由で、懲罰性の立法宗旨ではない立法現(xiàn)狀の下で請(qǐng)求金額より遙かに下回る金額を命じられたケースが圧倒的に多い。本案の場合、たとえ農(nóng)夫山泉が勝訴しても、農(nóng)夫山泉はこの事件がない場合、消費(fèi)者が必ず自社製品を購入したことを立証しにくいので、訴訟で損害を填補(bǔ)する意図が葉えない。
3.食品安全及び環(huán)境汚染に民衆(zhòng)の恐慌心理が主導(dǎo)地位を占める現(xiàn)狀に加え、3G端末など通信技術(shù)の急速な進(jìn)化で情報(bào)の迅速伝播可能な時(shí)代には、食品、薬品などの商品を生産する企業(yè)へのマイナス新聞報(bào)道が多くなればなるほど、當(dāng)該企業(yè)にとって不利になる。この場合、代替商品を購入することが一般消費(fèi)者の唯一選択になり、消費(fèi)者が事件の真贋(毀損行為に該當(dāng)するか)を関心しない。本件には、農(nóng)夫山泉が「京華時(shí)報(bào)」の27日間の連続報(bào)道を受けたあと、はじめて記者會(huì)見を行い、スピード感が相當(dāng)に遅いうえ、対応策にも落ち度がある。農(nóng)夫山泉は1回目報(bào)道後に、意図確認(rèn)の為、迅速に「京華時(shí)報(bào)」に連絡(luò)する必要があり、場合によって、獨(dú)占インタビューを要請(qǐng)してみる必要があるが、最初から、「京華時(shí)報(bào)」と対抗したり、攻撃な発言などの措置で事件の拡大化、無視放任の態(tài)度のいずれもを取るべきではない。また、北京市場から撤退する決意は、責(zé)任を負(fù)わない印象しか消費(fèi)者に殘せないので、尊厳などの話にならない。

作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年12月31日
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