運営委託契約の場合、これまで採用されてきた段階的マージンのルールは次のようなものだ。一月の利益が4萬元に満たない場合は、本部がマージンとして56%を引く。4萬~10萬元なら66%を、10萬~22萬元なら86%を引く。このルールには変更が加えられ、4萬元未満では52%、4~10萬元では68%、10萬~22萬元では78%に改められた。ルールに基づくと、加盟店の営業(yè)利益が増えれば増えるほど、本部が受け取るマージンも増えることになる。小売産業(yè)の関係者は、「月収が7千~8千元しかないなら、7-11に加盟する必要はない」と話す。また7-11の加盟業(yè)務(wù)の責(zé)任者は、「7-11への加盟は高額のリターンが見込めるプロジェクトではない。経営技術(shù)を把握し、経費を合理的に抑制するのが、利益獲得のカギだ」と率直に話す。またコンビニ業(yè)界関係者は、「7-11の加盟條件は非常に厳しいが、ある程度加盟店を守ってくれるものでもある」と話す。
▽1+1>2
7-11は2007年に內(nèi)部関係者が店舗を接収して加盟店にするというモデルをスタートさせており、現(xiàn)在では北京にある約173店舗のうち、加盟店が100を數(shù)え、この多くがD型の運営委託契約の店舗だ。內(nèi)部関係者は、「付屬店方式は始まったばかりだ。加盟店の経営が順調(diào)なため、本部はもう1店舗を経営させてみようと考えた。経営をよく知る人が経営すれば黒字を達(dá)成しやすいし、加盟店のオーナーは日々の発注に責(zé)任を負(fù)い、店舗の損失も引き受けている。一度に2店舗を経営するオーナーにとっては、同時経営で資源を統(tǒng)括的に運営し、発注をより精確に行い、損失を減らすことが可能になる」と説明する。
同関係者によると、「同時に複數(shù)店舗を経営することで1足す1が2以上になる(1+1>2)。7-11は加盟式典で、運営委託契約を請け負(fù)うオーナーは直系の親族と一緒に店舗に出る必要があることを強くうち出したが、付屬店をテスト運営するということは、オーナーが必ずしも自ら店舗に出なくていいということ、これまでのルールが緩み始めたことを意味する」という。
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