「刑法改正案(九)」が11月1日から施行される。注目すべきは、この改正案に多くの新たな規(guī)定が盛り込まれている點(diǎn)だ。例えば、微信(WeChat)や微博(ウェイボー)でのデマの流布、國家試験での替え玉受験、醫(yī)療トラブルに便乗し病院側(cè)から賠償金をせしめる行為、スクールバス?大型バスの定員オーバーやスピード違反、テロリズム関連書籍の所持、老人や子供の虐待といった9つの行為が刑事罰の対象に組み込まれる。これまで、これらの違法行為は行政罰の対象だったが、これからは刑事責(zé)任が問われ、不名譽(yù)な「前科」が殘ることになる。揚(yáng)子晩報(bào)が伝えた。
11月から刑事罰の対象に組み込まれる9つの行為は以下の通り。
(1)微信によるデマの流布 最高で懲役7年
(2)醫(yī)療トラブルに便乗し、集団で病院側(cè)から賠償金をせしめる行為 最高で懲役7年
(3)老人?子供?病人?障害者の虐待 最高で懲役3年
(4)替え玉受験 最高で懲役7年
(5)大型バスの深刻な定員オーバー?スピード違反 罰金と拘留
(6)運(yùn)転免許の偽造?売買 最高で懲役7年
(7)法廷における裁判官への暴行?暴言 最高で懲役3年
(8)警察への襲撃 最高で懲役3年
(9)テロリズムに関する書籍の所持 最高で懲役3年
(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年10月28日
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