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2015年6月3日  
 

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【第149回】立入検査への対応策 (2)

人民網日本語版 2015年02月28日11:33

立入検査が実施された場合、受付が速やかに會社側の擔當者に通知する必要がある。この點からいえば、會社側が事前に立入検査が実施された場合にコンタクトを取るべき人物のリストの作成、取るべき行動を決めておく必要がある。また、具體的な擔當者が到著する前、受付が審査官を獨立した部屋に案內し、従業(yè)員、パソコン、財務情報などにコンタクトしないように注意する必要がある。

2.擔當者の対応

擔當者は、まず審査官の肩書き、擔當地域、氏名、連絡先などを含め、審査官身分証書の真実性を確認したうえ、會社に通知する必要がある。また、検査起因、検査理由、法律根拠、立案の有無などの詳細な情報をできるだけ審査官から入手する必要がある。

審査官の事情聴取を受けた際、會社側の法務擔當者か、弁護士の立會い、できるだけ2人以上の會社側の人員の參加を要求し、かつその1人が終始に參加固定させた方が得策(企業(yè)側発言の一貫性保持するか、心強い存在の為にも有意義)である。また、事情聴取につき録音しておく必要がある(録音が審査官の同意を得る必要がない)。

事情聴取への対応は、聞かれた質問のみに回答し、従業(yè)員同士で非公式な會話が行わないこと、また、會社側の確認を得ない前に、絶対に聞取り記録上に署名しないことに要注意(対外に會社を代表し署名する権限がないことを理由)。

また、審査官に書類の提出が要求される際、求められていない情報を提供しないことや、被疑事実ないし被審査事実と関連性のある書類に留置の対象を限定すべく交渉すべきである。この點から言って、関連審査官が書類を留置する為、調査理由を隠しにくい。

3.立入検査後の対応


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