立入検査後に、會社は、検査理由、提出書類、事情聴取の録音などに基づき分析する他、積極的に関連擔當機関とコンタクトし、事件の進捗、擔當機関の態(tài)度を迅速に把握したうえ、対応策を講じる必要がある。また、大手企業(yè)の立入検査が報道されたら、マスコミの取材が集中することが考えられる。この場合、會社が統(tǒng)一コメントを発表する必要があるが、最終な結(jié)果が明確にしていない段階で、立入検査擔當機関を刺激するような発言を控える必要がある。
4.実務(wù)上の話
しかし、実務(wù)上の立入検査は、あまり會社に対応できる時間を與えない。弁護士の立會、録音の拒絶の他、業(yè)務(wù)妨害しないようという名義で審査官が直接に関係箇所に進入し、書類及びパソコン資料を検査し、場合により、一人ずつ事情聴取を行い、書類証明及び証人証言が十分であれば、その場で書類の留置や、人を拘留措置を取るケースが存在する(たとえばGSK事件)。このような極端的な立入検査に対して、いくら対応策を検討しても意味がない。この場合、もし被疑事実が商業(yè)賄賂であれば、むしろ會社の罪か、それとも従業(yè)員個人の罪かを検討する必要がある。

作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年2月28日
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