▽高い代償で偽物販売行為を抑制
同社研究開発部の責(zé)任者の李暁航さんも高畑さんの見方に賛成し、「日本には偽物は少ない。日本は偽物商品を取り締まる法律が整い、処分も厳しい。社會の偽物に対する許容度が非常に低く、偽裝のリスクが非常に高いということも、日本で偽物が少ない原因だ」と話す。
日本の「商標(biāo)法」、「刑法」、「民法」、「関稅法」などの法律には、いずれも偽物の製造販売行為を取り締まる條文がある?!干虡?biāo)法」の関連條項(xiàng)の規(guī)定では、偽物と知りながらこれを販売した場合は、他者の商標(biāo)権を直接侵害したものとみなし、10年以下の懲役または1千萬円以下の罰金、またはこれを併科するとしている。偽物と知らずにこれを販売した場合は、保有する數(shù)量または販売した數(shù)量が一定の範(fàn)囲を超えれば、故意に偽物を販売したとみなされる可能性がある。
また日本社會は偽物に対する許容度が低く、特に企業(yè)が偽物を製造していたことがわかると、法的な罰を受けるだけでなく、メディアに大きく取り上げられ、企業(yè)にとって極めて大きな汚點(diǎn)となる。偽物を製造した企業(yè)は業(yè)界や消費(fèi)者の信頼を失い、巨大な損失を出したり、時(shí)には倒産することもある。前出の産地偽裝の會社社長は強(qiáng)い圧力を受けて自主し、その後開いた記者會見では謝罪のほか、會社の閉鎖を発表することになった。
同じようなケースとして、しゃぶしゃぶ?すき焼きチェーンの木曽路が14年にメニュー偽裝を行い、普通の牛肉を使用していながら、メニューに高級牛肉と書いた事件がある。事件が発覚すると、客離れが深刻になり、同社の売上?業(yè)績は低迷し不振に陥った。今年3月10日に辭任した社長は辭任と事件との関わりを否定するが、日本の世論では2年ほど前の事件の責(zé)任を取って辭職したとの見方がもっぱらだ。
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