産休最長で7カ月
劉室長によると、これまで、女性従業(yè)員の産休は、國が規(guī)定する98日以外に、北京は、晩産の場合、30日多く取得でき、勤務(wù)先の許可を経て、一人っ子の場合さらに3カ月多く取得できると規(guī)定していた。
しかし、新たな計畫出産政策に基づき、晩産の女性や一人っ子の場合の関連の奨勵休暇を廃止した。そして、規(guī)定の範(fàn)囲で出産する夫婦には、産休を多く取得できるなどの福利厚生を加えるよう指示している。
草案の規(guī)定では、北京市の女性従業(yè)員は、國が規(guī)定する産休以外に、さらに30日多く取得でき、その配偶者も産休を15日取得できるとしている。これまでの晩婚?晩産休暇に変わって、出産奨勵休暇が取得できるようになった形だ。そして、男性も産休を取得できるようになった一方で、一人っ子の場合の奨勵休暇は廃止された。
劉室長によると、「社會保障基金や雇用先の負(fù)擔(dān)能力を考慮し、現(xiàn)行の制度にある程度添わせるため、草案は、『女性従業(yè)員は、所屬する機関や企業(yè)、事業(yè)機関、社會団體、その他の組織の許可があれば、結(jié)婚休暇をさらに1‐3カ月多く取得できる』という規(guī)定を盛り込んでいる」。その理由は、主に、「雇用先の負(fù)擔(dān)を過度に重くするのを避けることを前提に、雇用先と女性従業(yè)員が休暇を柔軟に設(shè)定する余地を殘すため」という。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年3月25日
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