武漢大學中國國境?海洋研究院とオランダのライデン大學グロチウス國際法研究センターが26日にオランダのハーグで、南中國海をめぐる仲裁案と國際法治について話し合うシンポジウムを開催した。アジア、歐州、米國、アフリカの各國?地域から國際法學者30人あまりが參加し、南中國海の仲裁案の提起、仲裁裁判所の設置とプロセス、仲裁裁判所の案件に対する管轄権と受け入れ可能な裁決、仲裁に関與せず仲裁を受け入れないとする中國の立場、南中國海において中國がもつ歴史的な権利、南中國海の仲裁案が國際法治に及ぼす影響などについて意見を交換した。人民日報が伝えた。
同研究院の胡徳坤院長は取材に答える中で、「シンポに參加した國內(nèi)外の専門家がともに関心を寄せる焦點の問題は、仲裁裁判所の『國連海洋法條約』に対する解釈が全面的かどうか、また裁判所の解釈以外に、関連の問題についてどのような視座の解釈がありうるだろうか、ということだ。こうした問題について、參加した専門家の間では、裁判所の『條約』に対する解釈は、國際法學界の一般的な見方を代表するものではないということで、基本的に一致している」と述べた。
今回のシンポに招待されたのは、國際海洋法の分野で定評のある専門家ばかりだ。中國は武漢大學、中國社會科學院、廈門(アモイ)大學などの専門家が參加。海外の専門家には、國連國際法委員會の元代表で國際刑事裁判所判事を務めるインド外務省のラオ元首席法律顧問、國際裁判所のアブデル?コロマ前判事、ユトレヒト大學法學部のトム?ズワルト教授らがいる。
武漢大學國際法研究所の易顕河首席専門家は、「參加した専門家は、仲裁案は國際法治のさまざまなルールに違反しているとみる。たとえば、仲裁裁判所が管轄権の裁決を下す際に中國?フィリピン間の紛爭を見極めたり証明したりするプロセスを経ていないこと、裁判所の構(gòu)成が主要な文明體系や法律體系を代表しているとはいえないこと、裁判費用はすべてフィリピンが拠出していること、裁判の進行ペースが速すぎること、管轄権の判決が中國の観點を十分に踏まえているとはいえないこと、中國の観點の一部に対する表面的な配慮はあるが十分な考慮がなされていないこと、必要な法律の分析を終えていないことなどがある。仲裁員の中には説明なしでそれまでの立場を変える人もいて、『法律の一貫性』という國際法治の原則に違反している。こうしたことはすべて法學界を懸念させるに十分なもので、この案件は國際法治にマイナス影響を與えるといえる」と述べた。
胡院長は、「シンポ參加者は次に挙げる主要な點について意見の一致を達した。まず、南中國海をめぐる仲裁案の仲裁プロセスは一方的であり、仲裁裁判所は中國?フィリピン間の領土紛爭と海洋境界畫定問題を仲裁する権限はないという點。次に、一方的に提起された仲裁は合法的ではないという點。フィリピンは、中國が2006年に『國連海洋法條約』第298條の規(guī)定に基づき発表した除外宣言を、悪意をもって避け、中國?フィリピン雙方が交渉と協(xié)議による紛爭解決の共通認識を否定し、一方的に裁判を提起した。さらに、歴史的な流れをみれば、南中國海の島々は昔から中國の領土だったという點だ。フィリピンが裁判を提起したのは歴史を尊重しないことであり、國際法に違反している」と述べた。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年6月29日
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