中華人民共和國(guó)外交部(外務(wù)?。─?日、南中國(guó)海をめぐるフィリピンとの爭(zhēng)いについて、二國(guó)間交渉による解決を堅(jiān)持する聲明を発表。仲裁を受け入れず、これに參加せず、二國(guó)間交渉による解決を堅(jiān)持する立場(chǎng)を重ねて表明した。聲明は法に基づき、南中國(guó)海をめぐる中比の爭(zhēng)いを解決する唯一の正しい選択肢を明らかにした。
フィリピンは2013年1月に南中國(guó)海をめぐる中國(guó)との爭(zhēng)いについて國(guó)連海洋法條約附屬書7に基づく仲裁を申し立てて以來、中國(guó)との交渉による解決の扉を一方的に閉ざし、一連の挑発的行動(dòng)を取って、中比関係を悪化させるとともに、南中國(guó)海地域の安定を損なってきた。
交渉と協(xié)議による解決は中比両國(guó)間の明確な共通認(rèn)識(shí)だ。中國(guó)がフィリピンを含むASEAN諸國(guó)と2002年に調(diào)印した「南中國(guó)海における関係國(guó)の行動(dòng)宣言」(DOC)、2011年9月1日の中比共同聲明はこの點(diǎn)を判定している。だがフィリピンは2014年3月30日に提出した訴狀でDOCに拘束力はなく、DOC第4節(jié)を國(guó)連海洋法條約第281條第1項(xiàng)目の指す他の紛爭(zhēng)解決手続きを排除する「合意」と見なすことはできないとした。
DOCはフィリピンの言うように、拘束力のない政治的約束なのだろうか?1969年の「條約法に関するウィーン條約」第1條第1項(xiàng)によれば、條約とは、國(guó)家間において文書の形式により締結(jié)され、國(guó)際法によつて規(guī)律される國(guó)際的合意であり、単一の文書によるものであるか関連する2つ以上の文書によるものであるかを問わず、また、名稱のいかんを問わない。従って、國(guó)際文書の名稱が條約、協(xié)定、議定書、宣言のいずれであれ、國(guó)際法上同じ効力を持つ。國(guó)際司法裁判所は「カタール? バーレーン間の海洋境界畫定及び領(lǐng)土問題事件」において、たとえ會(huì)議記録であれ、法的義務(wù)が含まれてさえいれば、法的拘束力を持つ國(guó)際合意と見なすことができると指摘した。DOCは相応の権限を持つ調(diào)印者が國(guó)を代表して調(diào)印したものであり、各國(guó)が広く認(rèn)められた國(guó)際法の原則に基づき爭(zhēng)いを平和的に解決する合意だ。
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