中國(guó)人民銀行(中央銀行)、中國(guó)銀行保険監(jiān)督管理委員會(huì)(銀保監(jiān)會(huì))、中國(guó)証券監(jiān)督管理委員會(huì)(証監(jiān)會(huì)、CSRC)はこのほど共同で、「インターネット金融サービス提供機(jī)関の反マネーロンダリング?反テロ資金供與管理規(guī)定(試行版)」を発表した。規(guī)定は、ネット金融機(jī)関にマネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金供與を防止するための內(nèi)部コントロール制度を制定?整備し、顧客の身元を確認(rèn)するとともに、大口取引と疑わしい取引のモニタリングシステムを構(gòu)築?整備することを求める。また、金融機(jī)関、銀行以外の決済機(jī)関を除くネット金融機(jī)関は、顧客に一日に1回の取引で、または累計(jì)で5萬(wàn)元(約81萬(wàn)円)以上か外貨で1萬(wàn)ドル(約112萬(wàn)円)相當(dāng)以上の現(xiàn)金の収入?支出があった場(chǎng)合は、取引の発生した日から5営業(yè)日以內(nèi)に報(bào)告しなければならないとしている。
同規(guī)定によると、ネット金融機(jī)関は顧客のリスクレベルを決定し、適宜調(diào)整することを求め、リスクの高い顧客に対しては、合理的な措置を執(zhí)って資金源を把握しなければならず、身元を隠す顧客や身元確認(rèn)を拒否する顧客にサービスを提供したり、これと取引を行ったりしてはならず、顧客のために匿名の口座や偽名での口座を開設(shè)してはならず、違法な目的が明らかである顧客との間で業(yè)務(wù)提攜をしてはならない。
同規(guī)定によると、ネット金融機(jī)関は大口取引、疑わしい取引のモニタリングシステムを構(gòu)築?整備し、ネットモニタリングプラットフォームを通じて全企業(yè)の當(dāng)該取引の報(bào)告を提出する必要があるとともに、テロ組織との関連が疑われる企業(yè)リストに名前が挙がった企業(yè)に対してリアルタイムのモニタリングを?qū)g施し、取引資金の金額や資産価値などで疑わしい取引があれば、直ちに報(bào)告を提出し、法律に従って関連資金やその他の資産を凍結(jié)しなければならない。
また同規(guī)定は、人民銀はネット金融反マネーロンダリング?反テロ資金供與ネットワークプラットフォームを設(shè)立し、これを利用してオンラインの反マネーロンダリング監(jiān)督管理メカニズムを整備し、情報(bào)の共有を強(qiáng)化するとしている。このプラットフォームの設(shè)立、運(yùn)営、メンテナンスは中國(guó)インターネット金融協(xié)會(huì)(NIFA)が擔(dān)當(dāng)し、プラットフォームと関連の情報(bào)?データ?資料のセキュリティ、秘密保持、整備を著実に行う。金融機(jī)関と銀行以外の決済機(jī)関はこのプラットフォームに接続し、ここで行われる業(yè)務(wù)の情報(bào)交換、技術(shù)設(shè)備の共有、リスク評(píng)価などの取り組みへの參加協(xié)力を義務(wù)づけられる。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2018年10月11日
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