2.國務(wù)院の反獨占法執(zhí)行機構(gòu)により認定されるその他知的財産濫用の獨占協(xié)議
意見募集稿第5稿において、非競爭者間のライセンス契約上の禁止規(guī)定に対して上記転売価格の固定行為以外、その他明確な獨占協(xié)議の形態(tài)がまだ定めていない。実務(wù)上には、以下のような非競爭者間のライセンス協(xié)議への制限が、中國獨禁法の主要參考立法であるEUにより明確に違法ではないと定められる。これは最終、中國の立法にどのように影響されるか分からないが、もしこれは最終版指針により引続き明確に言及されない場合、獨禁法により禁止されないと理解しても問題ないであろう。
ア、ライセンサーが自ら保留する専有地域又は専有消費者グループでの受動販売を行ってはいけない制限
イ、最終消費者に販売しないことを、卸売り業(yè)者としてのライセンシーに要求する制限
上記二種類の制限は、競爭に制限するが、ライセンサーが獨占的に技術(shù)を使用する場合やライセンスしない場合と比べ、競爭狀況が更に悪くなっていない。かつこれが技術(shù)流通を促し、獨禁法が知的財産法への譲歩とも考えられる。
ウ、ライセンサーがもう一つのラインシーに分配する専有地域又は専有消費者グループで、もう一つのライセンシーが當該地域でまたは消費者グループ向けのライセンス製品販売開始後の何年以內(nèi)、その他ライセンシーが主動販売を行ってはいけない制限。
ライセンシーが新市場を開拓するため、新設(shè)備の購入などの投資及び販売促進を行う必要がある。一定期限の市場保護を受けられない場合、だれでも新技術(shù)の購入、投資を行いたくないと考える。EUの場合、2年以內(nèi)の市場保護が認められる。
エ、ライセンシーが自由にライセンス製品を自己製品の取り換え部品として主動、受動で販売可能な場合、自己使用の為のみにライセンス製品を生産することをライセンシーに要求する制限。
ライセンサーは、ライセンシー自らの製品の組立のみに、ライセンス技術(shù)で取り換え部品を生産でき、対外販売を禁止することをライセンシーに要求できる。これは、競爭業(yè)者の競爭製品の生産を阻卻する。しかし、修理のため、自己製品の取り換え部品として販売することが認められる。
オ、もしライセンスの目的は、特定な消費者に代替製品の提供にある場合、當該特定な消費者のみにライセンス製品を生産することを要求する制限
これは競爭を制限するようにみえるが、ライセンスしないことより、代替製品の提供は市場競爭を促進する。
カ、ライセンスを有しない業(yè)者に販売しないことを選択的流通チャネル(a selective distribution system)の成員に要求する制限
この制限は、選択的流通チャネルの特性(成員の販売力、資金力、資格など)により決められるものであり、獨禁法に関係がない。

作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年9月18日
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