また條例では外資系獨(dú)資銀行と中外合弁銀行が各支店に提供する運(yùn)転資金の合計(jì)が、本店の資本金の60%を超えてはならないとする規(guī)定はそのままとされた。銀監(jiān)會(huì)は引き続き法律に基づいて外資系法人銀行に対し資本の監(jiān)督管理を行い、設(shè)立や経営の狀況とリスク負(fù)擔(dān)の水準(zhǔn)とがつり合った資本制約メカニズムを監(jiān)督推進(jìn)していく。
第二に、すでに中國(guó)國(guó)內(nèi)に設(shè)立されている代表機(jī)関を、海外の銀行(海外の金融機(jī)関)が中國(guó)國(guó)內(nèi)に設(shè)立する外資系獨(dú)資銀行や中外合弁銀行、また海外の銀行が中國(guó)國(guó)內(nèi)で初めて設(shè)立する支店にするとの條件を撤廃する。この條件が撤廃されると、海外の銀行(海外の金融機(jī)関)が中國(guó)國(guó)內(nèi)に設(shè)立する営業(yè)機(jī)関は代表機(jī)関を設(shè)立するかどうかを自主的に選択できるようになり、代表機(jī)関を設(shè)立する場(chǎng)合は、條例の関連規(guī)定を満たすことが必要になる。
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