▽外資系銀行の人民元業(yè)務(wù)営業(yè)の條件が大幅緩和
改定前の條例の規(guī)定では、外資系銀行の営業(yè)機(jī)関が人民元業(yè)務(wù)の取り扱いを申請(qǐng)する場(chǎng)合は、次の3つの條件を備えていなければならなかった。▽申請(qǐng)を提出する前に中國(guó)國(guó)內(nèi)で3年以上の業(yè)務(wù)の実績(jī)があること▽申請(qǐng)を提出する前の2年間連続で利益を出していること▽國(guó)務(wù)院の銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)関が規(guī)定するその他の慎重な條件、の3つだった。今回の改定により、こうした條件が大幅に緩和され、中國(guó)國(guó)內(nèi)での業(yè)務(wù)実績(jī)は3年以上から1年以上となり、申請(qǐng)?zhí)岢銮?年間連続の利益は求められなくなり、海外の銀行の1支店が人民元業(yè)務(wù)の取り扱いを認(rèn)められた場(chǎng)合、當(dāng)該銀行が中國(guó)國(guó)內(nèi)に設(shè)立した他の支店が人民元業(yè)務(wù)の取り扱いを申請(qǐng)する場(chǎng)合に営業(yè)時(shí)間の制限を受けないことが規(guī)定された。このようにして、意欲をもった外資系銀行の営業(yè)機(jī)関が比較的短時(shí)間でより迅速に人民元業(yè)務(wù)の取り扱いを申請(qǐng)できるようになり、外資導(dǎo)入と中國(guó)企業(yè)の海外進(jìn)出に向けてよりよくサービスを提供できるようになった。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年12月21日
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