中國(guó)外交部辺海司の歐陽(yáng)玉靖司長(zhǎng)は5月6日、メディアブリーフィングを開(kāi)き、南中國(guó)海問(wèn)題について國(guó)內(nèi)外の取材に応じ、中國(guó)側(cè)の立場(chǎng)に関する主張を紹介し、記者の質(zhì)問(wèn)に答えた。
NHK:中國(guó)は『海洋法に関する國(guó)際連合條約』を重視している。『條約』は12カイリ內(nèi)を領(lǐng)海と規(guī)定しているが、中國(guó)が主張する「九段線」は『條約』に合致しているか。
歐陽(yáng)玉靖司長(zhǎng):まず、中國(guó)の南中國(guó)海の主権と関連の権益に関する主張は歴史において一歩一歩形成されたものである。このような主権と関連の権益は過(guò)去の中國(guó)政府も堅(jiān)持してきた。1948年、中國(guó)政府は南中國(guó)海の斷続線を公表した。その主な目的は、中國(guó)の南中國(guó)海における主権と関連の権益を強(qiáng)調(diào)することである。その後の十?dāng)?shù)年において、國(guó)際社會(huì)は中國(guó)の斷続線に対して何の異議も唱えていない。しかも、多くの國(guó)が出版した公式、民間の地図も斷続線と明記している。斷続線と『條約』の関係については次の數(shù)點(diǎn)を述べる。
1. 斷続線は1948年に公表、『條約』は1982年に締結(jié)されたもので、両者の時(shí)代背景は異なるため、適用される法體制も異なる。
2. 『條約』には多くの歴史的所有権、歴史的港灣の規(guī)定がある。この面から言って、『條約』はその前に形成された歴史的権利を反対してはいない。
3. 先ほど述べたように、中國(guó)政府が1948年に公表した南中國(guó)海の斷続線は中國(guó)の南中國(guó)海の主権と関連の権益を強(qiáng)調(diào)するためのものである。その中の領(lǐng)土問(wèn)題は慣習(xí)國(guó)際法が調(diào)整する範(fàn)囲であり、『條約』が調(diào)整する範(fàn)囲ではない。したがって、慣習(xí)國(guó)際法問(wèn)題に関わるため、中國(guó)の斷続線に関する主張は『條約』と合致していないと言うことはできない。
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