法曹界で関心が集まる「民法総則」草案が、27日に開(kāi)催された第12期全國(guó)人民代表大會(huì)(全人代)第21回會(huì)議において、初めて議案として提出された。京華時(shí)報(bào)が報(bào)じた。
民法通則は、民事をめぐる行為能力者として、18歳以上の自然人を「完全に能力を有する行為能力者」、10歳以上の未成年者を「制限が設(shè)けられた行為能力者」、10歳の未成年者を「行動(dòng)能力を有していない者」と定めている。
今回の草案では、民法通則の定める行為能力者の下限年齢を、現(xiàn)行の「満10歳」から「満6歳」に引き下げられている。
全人代常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)(法工委)の李適時(shí)?委員長(zhǎng)は、次の通り述べた。
経済?社會(huì)の発展や生活?教育水準(zhǔn)の向上に伴い、未成年者の生理的?精神的成熟度や認(rèn)知能力があまねく高まったことを踏まえ、今回の改正作業(yè)を進(jìn)めてきた。下限年齢を適宜引き下げることは、各個(gè)人の年齢?知力に見(jiàn)合った人事行為を行う上で有益であり、対象となる未成年者の自覚を尊重し、合法的権益を保護(hù)する上でも、さらなるメリットをもたらす。
また、今回の改正は、「満6歳になった子供は義務(wù)教育を受けなければならない」という中國(guó)義務(wù)教育法の規(guī)定と呼応するものでもり、実踐段階における掌握?実行がいっそう容易となる。
「民法総則」の編さん作業(yè)は、民法編さん作業(yè)の第一歩である。総則は、全人代常務(wù)委員會(huì)での審議を経て、2017年3月に開(kāi)催される第12期全人代第5回會(huì)議での審議?通過(guò)を極力実現(xiàn)させたい。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年6月28日
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫(xiě)真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn