東日本大震災(zāi)が発生してから7年以上が経過し、香港特區(qū)政府は條件付きでの輸入規(guī)制緩和を行う方針を示した。栃木、群馬、茨城、千葉の4県で生産された野菜や果物、牛乳、乳製品及び粉ミルクに関しては日本の農(nóng)林水産省が発行した「輸出許可証」と「放射性物質(zhì)検査証明書」を添付すれば、輸入を認(rèn)めるとしている。同政府は今後引き続き日本の食品に対し放射性物質(zhì)の検査を行い、食品の安全を確保していく。しかし、福島県産の食品は規(guī)制を継続する。日本のある輸入業(yè)者は規(guī)制緩和後に同4県で生産された食品輸入量の大幅な増加は見込めないとしている。香港地區(qū)「文匯報(bào)」の報(bào)道を引用して中國新聞網(wǎng)が伝えた。
2011年3月11日に東日本大震災(zāi)による福島原発事故発生後、香港特區(qū)政府食品環(huán)境衛(wèi)生署食品安全センターは、福島及び周囲の栃木、群馬、茨城、千葉の5県で生産された野菜や果物、乳製品の輸入を禁止していたが、このほど、規(guī)制緩和の方針を示している。
同政府はこのほど、立法會に資料を提出し、栃木、群馬、茨城、千葉の4県で生産された食品輸入規(guī)制の緩和を申し立てた。その條件とは、輸出業(yè)者が農(nóng)林水産省によって発行された「輸出許可証」を必ず提出することと、そこに「放射性物質(zhì)検査証明書」を添付することだ。(編集TK)
「人民網(wǎng)日本語版」2018年6月8日
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