中國(guó)政法大學(xué)伝播法センターの研究員である朱巍?準(zhǔn)教授は、取材に対して、「現(xiàn)在の狀況下で、同弁公室がアプリ管理に関する法律を整備するのはとても重要で、時(shí)宜にかなっている。現(xiàn)在、アプリを通してユーザー情報(bào)などを盜み取る行為が橫行している。実際には、これはユーザーの個(gè)人情報(bào)権を侵害しているだけでなく、攜帯に入っている他の人の個(gè)人情報(bào)も流出してしまう」と指摘している。
同弁公室の佟力強(qiáng)?主任によると、北京は現(xiàn)在、「アプリの公共情報(bào)サービス発展?管理弁法(仮)」や「インスタントメッセンジャーの公共情報(bào)サービス発展?管理規(guī)定と実施細(xì)則(仮)」、「インターネット新技術(shù)?新業(yè)務(wù)審査弁法(仮)」などの法規(guī)制定を検討しているほか、首都インターネット協(xié)會(huì)法律専門家委員會(huì)を立ち上げて、各サイトの仲裁委員會(huì)設(shè)立を推進(jìn)する計(jì)畫という。 (編集KN)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年10月27日
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