外交部(外務(wù)省)の徐宏?條約法律局長(zhǎng)は26日のプレス?ブリーフィングで、今年11月までに中國(guó)が39カ國(guó)と犯罪人引渡條約を締結(jié)(うち29カ國(guó)との條約が発効)し、52カ國(guó)と刑事司法協(xié)力條約を締結(jié)(うち46カ國(guó)との條約が発効)したことを明らかにし、次のように述べた。
「中國(guó)は世界各國(guó)、特に米國(guó)、カナダ、オーストラリアなど腐敗行為をした者の中國(guó)からの逃亡が集中している國(guó)々に対して、中國(guó)側(cè)と共に努力して、國(guó)を跨ぐ腐敗犯罪を連攜して取締り、腐敗行為をした者にとって罪を逃れる楽園とならないよう呼びかける。
中國(guó)は國(guó)連腐敗防止條約の交渉、履行など関連作業(yè)にも積極的に參加してきた。この條約によって腐敗の防止措置、刑事上の有罪判決と法執(zhí)行、國(guó)際司法?法執(zhí)行協(xié)力、資産の回復(fù)と返還の制度が初めて國(guó)際レベルで確立され、中國(guó)が逃亡犯の追跡逮捕と不法取得資産の沒(méi)収を行ううえでの多國(guó)間の法的基礎(chǔ)が固められた。中國(guó)は條約と履行審査制度の交渉の全過(guò)程に參加し、現(xiàn)在履行狀況の審査を受けるとともに、アフガニスタンなどの履行狀況を?qū)彇摔筏皮い搿?013年に中國(guó)はカナダと沒(méi)収資産の返還などに関する?yún)f(xié)定を締結(jié)した。これは中國(guó)にとって犯罪収益沒(méi)収についての初の専門(mén)協(xié)定だ。
多くの有利な條件を備えてはいるものの、中國(guó)による國(guó)際的な逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産沒(méi)収活動(dòng)の展開(kāi)は依然として、社會(huì)制度、司法制度の違いによる影響を大きく受けている。一部の國(guó)は中國(guó)との犯罪人引渡條約締結(jié)に消極的であり、一部の外國(guó)の裁判官は中國(guó)の法律と司法の実踐に対する理解を欠くために引渡や送還をしない判決を言い渡している。この障害を克服するには、こうした國(guó)々が政治的意志を強(qiáng)め、偏見(jiàn)を捨てることが必要だ。
外交部は引き続き二國(guó)間司法協(xié)力條約の締結(jié)作業(yè)を推し進(jìn)め、國(guó)際的な逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産沒(méi)収の法律協(xié)力ネットワークを拡大、整備し、國(guó)連腐敗防止條約など多國(guó)間條約を運(yùn)用して逃亡犯の追跡逮捕、不法取得資産の沒(méi)収を行う。同時(shí)に、腐敗行為をして逃亡中の者の國(guó)內(nèi)の主管機(jī)関による逮捕に全力で協(xié)力し、腐敗対策、逃亡犯追跡逮捕、不法取得資産沒(méi)収の取り組みが絶えず新たな進(jìn)展を得るよう後押しする。
次の段階では新たなブレークスルーが必ずあると期待できる。腐敗行為をした者が外國(guó)への逃亡によって法的責(zé)任を逃れようと企てるのは、実現(xiàn)不可能な夢(mèng)想だ」(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年11月27日
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