「愛國者法」などのテロ対策法案は法律の名の下に公民を傍受監(jiān)視し、全ての大企業(yè)に対して政府に協(xié)力し、情報を全方位的に提供するよう要求している。元CIA職員のエドワード?スノーデン氏が暴露した「PRISM計畫」により、米國の情報機関はマイクロソフト、グーグル、アップル、フェイスブック、ヤフーなどのインターネット企業(yè)および大型通信サービス事業(yè)者の提供した情報を利用して、民衆(zhòng)の個人的関係や社會活動をほしいままに追跡していた。
「PRISM計畫」暴露後、「愛國者法」を米國民は問題視し、電子監(jiān)視は「不法で違憲」であり、言論、集會の自由とプライバシーの侵害だとして複數(shù)の民間機関が政府を提訴し、國家安全保障局、FBIへの禁止令を要求した。
大きな圧力の下、オバマ政権は「愛國者法」に代る「改革版」「米國自由法」を成立させざるを得なかった。新法案は國の傍受監(jiān)視政策を改めたものの、通信事業(yè)者に対する制限はない。
米國は「言論の自由」「報道の自由」「インターネットの自由」を力の限り世界に押しつける一方で、完全に自らの利益と必要のために、公民の自由と権利を妨害する行動をとっている。同様の事が他國で起きれば、人権侵害とされるが、米國では必要な犯罪防止措置とされる。
米國の世界的傍受監(jiān)視行動を念頭に、第68回國連総會は「デジタル時代のプライバシー」決議を採択。個人情報の違法または恣意的な監(jiān)視、違法な収集はプライバシー権と言論の自由の侵害だと強調(diào)した。
日増しに厳しくなるテロ対策情勢、および米IT企業(yè)の世界市場における高い地位を前に、中國は関係企業(yè)にテロ対策への協(xié)力を求めざるを得ない。中國の措置は「厳しく抑制的」なものだ。第1に、テロ活動の防止と調(diào)査のためにのみこうした措置を講じる。第2に、公安機関と國家安全機関のみが用いることができ、誰でも用いることのできるものではない。第3に厳格な許可手続きを経なければならない。
この措置は平等なものであり、外國企業(yè)だけでなく、中國のIT企業(yè)も同様に制限を受ける。だが行政法の原則に符合し、國際的に一般的な手法で、インターネット経営者の正當な利益に影響を與えない措置が、「魂膽のあるもの」として公然と非難されている。米國は中國をダブルスタンダードで見ているとしか言えない。
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