國(guó)際シンポジウム「『國(guó)連海洋法條約』強(qiáng)制手続き適用――フィリピンの南中國(guó)海仲裁案について」が16、17日に武漢で開(kāi)催された。出席した國(guó)內(nèi)外の學(xué)者はフィリピンが一方的に提起した南中國(guó)海仲裁案に疑問(wèn)の聲を挙げ、批判し、歴史や法理の観點(diǎn)から議論した。新華網(wǎng)が伝えた。
國(guó)際海洋法裁判所裁判官、國(guó)家海洋局海洋発展戦略研究所元所長(zhǎng)の高之國(guó)氏は「南中國(guó)海仲裁は仲裁の目的を達(dá)していない。仲裁の目的は紛爭(zhēng)の解決と管理についての案や措置を示すことだが、2年前と比べ、仲裁は反対に紛爭(zhēng)を一層複雑化しており、南中國(guó)海情勢(shì)は穏やかでなくなっている?,F(xiàn)在の仲裁裁判所の行為を見(jiàn)ると、公正で客観的な立場(chǎng)から完全に乖離しており、隨処でフィリピンの肩を持っている」と指摘した。
スイス?ベルン大學(xué)のThomas Cottier教授は「南中國(guó)海仲裁案を受け入れず、參加しないとの中國(guó)側(cè)の立場(chǎng)は理解できる。この案件は純粋な法律係爭(zhēng)ではなく、政治レベルにより多く及ぶものであり、フィリピンの仲裁提起によって雙方間の爭(zhēng)いを解決することはできないからだ。中國(guó)は自らの見(jiàn)解を示し、その立場(chǎng)と目標(biāo)を國(guó)際社會(huì)に理解させる必要がある。たとえ中國(guó)が南中國(guó)海で排他的経済水域を設(shè)定しても、航行の自由を妨げることはない」と指摘した。
韓國(guó)?仁荷大學(xué)の金顕洙教授は「中國(guó)とフィリピンは互いの問(wèn)題をできるだけ交渉によって解決するべきだ。中國(guó)とASEAN各國(guó)が締結(jié)した『南中國(guó)海における関係國(guó)の行動(dòng)宣言』は南中國(guó)海問(wèn)題を解決する良い法的枠組であり、関係國(guó)はこれまでの合意を忘れるべきではない。日米関係と航行の自由における両國(guó)の立場(chǎng)が近いことを考えると、南中國(guó)海問(wèn)題における日本の姿勢(shì)は注視に値する」と指摘した。
今回のシンポジウムは國(guó)家領(lǐng)土?海洋権益協(xié)同革新センターと武漢大學(xué)中國(guó)國(guó)境?海洋研究院が主催。オーストリア、カナダ、韓國(guó)、スイス、英國(guó)、中國(guó)(臺(tái)灣地區(qū)を含む)の學(xué)者30數(shù)人が出席した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年4月18日
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