また、民泊提供をめぐる獨(dú)自の條例案を設(shè)けている地域もある。例えば、新宿區(qū)は、住居専用地域における民泊の営業(yè)を月曜正午から金曜正午まで禁止する獨(dú)自の條例案を設(shè)けており、大田區(qū)の條例では住居専用地域や工業(yè)地域など一部地域における民泊を平日?週末に関わらず全ての期間で禁止している。
実際には、これまで民泊の経営はグレーゾーンだったものの、法に基づいて自治體に屆け出をして、規(guī)則に基づいて経営するようになるということは、政府に稅金を納めなければならなくなるということで、事業(yè)者はこれまでのような高い利益を望めなくなり、損失は大きいと言える。
統(tǒng)計(jì)によると、日本には屆け出をしている民泊が約2萬軒であるのに対して、日本の宿泊プラットフォームに登録されている物件は約10萬軒もある。これまで、多くの人が、空き家をインターネットを通して民泊として提供し、多くの観光客がそれを利用してきた。しかし、近隣住民からの苦情も多く、住宅宿泊事業(yè)法が実施されることになった。同法の施行が決まるまではなんと約2年間もの議論が行われた。同法の施行により、これまでグレーゾーンで民泊を経営していた一部の事業(yè)者がこの分野から撤退するかもしれない。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2018年6月8日
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