(一)ライセンサーには抱合せ技術(shù)市場(chǎng)の支配地位を有すること
(二)抱合せ技術(shù)と被抱合せ技術(shù)、製品とは、それぞれ獨(dú)立できる製品に屬すること
(三)抱合せ販売が被抱合せ技術(shù)、製品の市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)に実質(zhì)な影響を與え、抱合せ技術(shù)におけるライセンサーの市場(chǎng)支配地位が被抱合せ技術(shù)、製品の市場(chǎng)に延伸され、被抱合せ技術(shù)、製品市場(chǎng)における他経営者の競(jìng)爭(zhēng)を排除、制限すること
(四)當(dāng)該抱合せ販売には合理性がないこと
抱合せ販売に関する意見(jiàn)募集第5稿上の上記條文を見(jiàn)る限り、抱合せ販売に當(dāng)然違法原則を適用されなく、合理原則を適用されると考えられる。つまり、抱合せ販売そのものだけでは獨(dú)禁法に違反すると直ちに判斷することができない。合理性の有無(wú)と結(jié)合して判斷する必要があり、特にライセンサーが抱合せ技術(shù)市場(chǎng)の支配地位の有無(wú)が重要視される。この點(diǎn)は、ライセンサーの市場(chǎng)地位の有無(wú)を問(wèn)わず、當(dāng)然違法原則を適用される競(jìng)爭(zhēng)者間、非競(jìng)爭(zhēng)者間ライセンス契約上の禁止規(guī)定と相當(dāng)に異なる。
現(xiàn)時(shí)點(diǎn)までに、中國(guó)において、知的財(cái)産権にかかわる製品の抱合せ販売に関する典型的な行政処罰事例及び裁判所の判例が極めて少ない。その理由は、「知的財(cái)産領(lǐng)域における獨(dú)禁法の適用問(wèn)題に関する指針」のような具體的な適用基準(zhǔn)がまだ施行されていないことが考えられる。実は、たとえ明確な適用基準(zhǔn)が施行されたとしても、市場(chǎng)支配地位有無(wú)への判斷など合理原則を適用される獨(dú)禁法の領(lǐng)域には、違法なのかへの判斷が極めて困難な作業(yè)であり、現(xiàn)段階の法執(zhí)行機(jī)関の能力及び法執(zhí)行の緊迫性からみて、將來(lái)の一定期間において、中國(guó)獨(dú)禁法の法執(zhí)行機(jī)関の法執(zhí)行焦點(diǎn)は、なお立証しやすく、國(guó)民生活に密接関連する當(dāng)然違法原則が適用される価格、市場(chǎng)配分カルテルにあるのではないかと予測(cè)される。

作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年9月25日
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